○魚沼市地場産コシヒカリ支給事業補助金交付事務取扱要領

平成19年4月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この要領は、地産地消の活性化及び食育活動の推進等を図るため、財団法人新潟県学校給食会から魚沼市内の小中学校における学校給食で地場産コシヒカリ(以下「魚沼産米」という。)を支給するために要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金に係る事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 この補助金の補助対象経費は、財団法人新潟県学校給食会で供給する米飯売渡価格(統一方式)と魚沼産米価格の差額とする。

(交付の条件)

第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 規則第7条第1項により概算払を認めるものとし、概算払を受けるときは同条第2項により請求すること。また、概算払請求書には、算出根拠となる書類等を添付すること。

(2) 米飯売渡価格は前期(4月から9月まで)と後期(10月から3月まで)で変動するため、後期米飯売渡価格決定後、補助金交付決定額に過不足が生じる場合には協議すること。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(4) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付申請)

第4条 規則第4条第1項の規定による補助金交付申請書を、事業実施年度の4月中に市長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第5条 第3条第2号により後期米飯売渡価格が決定し、補助対象経費に変更が生じた場合は、速やかに規則第6条第2項に規定する補助金等変更申請書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する補助事業実績報告書を、当該年度末の3月31日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条による実績報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等確定通知書により、当該補助事業者に通知しなければならない。

(事務取扱)

第8条 この事業の補助金交付を実施するに当たり、書類の種類、提出先及び事務処理系統は別表によるものとする。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第3号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

別表

(平25訓令3・一部改正)

画像

魚沼市地場産コシヒカリ支給事業補助金交付事務取扱要領

平成19年4月1日 訓令第28号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第8章
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第28号
平成25年3月29日 訓令第3号