○魚沼市国民健康保険特定健康診査費用の一部徴収に関する規則

平成19年12月20日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が国民健康保険被保険者に対して行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条に規定する特定健康診査(以下「特定健診」という。)に要する費用の一部を徴収することについて、必要な事項を定める。

(徴収及び徴収する額)

第2条 市長は、特定健診を受ける者から費用の一部として1,000円を徴収する。

(徴収時期及び方法)

第3条 徴収は、特定健診を受ける際に行う。ただし、市長が特に認めたときは、別に定めることができる。

(徴収の免除)

第4条 市長は、特定健診を受ける者のうち次のいずれかに該当するものについては、徴収を免除することができる。

(1) 当該年度中に満75歳に達する者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(平21規則22・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日規則第22号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

魚沼市国民健康保険特定健康診査費用の一部徴収に関する規則

平成19年12月20日 規則第40号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成19年12月20日 規則第40号
平成21年5月1日 規則第22号