○魚沼市健康診査等費用の一部徴収に関する規則

平成19年12月20日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が行う健康診査及び検診(以下「健康診査等」という。)に要する費用の一部を徴収することについて必要な事項を定める。

(徴収及び徴収する額)

第2条 市長は、健康診査等を受ける者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から費用の一部を徴収する。

2 前項の健康診査等の種類及び徴収する額は別表のとおりとする。

(徴収時期及び方法)

第3条 徴収は、健康診査等を受ける際に行う。ただし、市長が特に認めたときは、別に定めることができる。

(徴収の免除)

第4条 市長は、受診者が次のいずれかに該当する者については、徴収を免除することができる。ただし、人間ドック、職場での健康診査若しくは検診又は個人での医療機関受診によるものは、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 基本健康診査については、当該年度中に75歳以上に達する者

(3) 胸部エックス線検査については、当該年度中に40歳に達する者及び65歳以上に達する者

(4) 喀痰かくたん細胞診、胃がん検診、大腸がん検診、乳がん検診(集団)、乳がん検診(施設)及び肝炎ウイルス検診については、当該年度中に40歳に達する者

(5) 骨粗しょう症検診については、当該年度中に45歳に達する者

(6) その他、市長が特に必要と認める者

2 前項第1号の免除は、被保護者証明書により、同項第2号から第5号までの免除は、身分を証明するものにより確認を行う。

(平24規則12・令7規則28・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日規則第26号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第28号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24規則12・平25規則7・平29規則26・令2規則21・令7規則28・一部改正)

種類

徴収する額

基本健康診査

1,000円

胸部エックス線検査

200円

喀痰細胞診

500円

胃がん検診

1,000円

大腸がん検診

500円

乳がん検診(集団)

1,000円

乳がん検診(施設)

1,300円

子宮けいがん検診

1,000円

肝炎ウイルス検診

400円

骨粗しょう症検診

1,000円

胃がんリスク検診

2,000円

魚沼市健康診査等費用の一部徴収に関する規則

平成19年12月20日 規則第41号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第5節 保健衛生
沿革情報
平成19年12月20日 規則第41号
平成24年3月29日 規則第12号
平成25年3月21日 規則第7号
平成29年11月1日 規則第26号
令和2年3月30日 規則第21号
令和7年3月31日 規則第28号