○魚沼市健康診査等費用の一部徴収に関する規則
平成19年12月20日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が行う健康診査及び検診(以下「健康診査等」という。)に要する費用の一部を徴収することについて必要な事項を定める。
(徴収及び徴収する額)
第2条 市長は、健康診査等を受ける者又はその者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から費用の一部を徴収する。
(徴収時期及び方法)
第3条 徴収は、健康診査等を受ける際に行う。ただし、市長が特に認めたときは、別に定めることができる。
(徴収の免除)
第4条 市長は、受診者が次のいずれかに該当する者については、徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 基本健康診査については、当該年度中に75歳以上に達する者
(3) 胸部レントゲンについては、当該年度中に65歳以上に達する者
(4) その他、市長が特に必要と認める者
2 前項の免除は、検診等を受ける者又はその扶養義務者の申請により行う。
(平24規則12・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日規則第26号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24規則12・平25規則7・平29規則26・令2規則21・一部改正)
種類 | 徴収する額 |
基本健康診査 | 1,000円 |
胸部レントゲン | 200円 |
喀痰細胞診 | 500円 |
胃がん検診 | 1,000円 |
大腸がん検診 | 500円 |
乳がん検診(集団) | 1,000円 |
乳がん検診(施設) | 1,300円 |
子宮がん検診 | 1,000円 |
肝炎ウィルス検診 | 400円 |
骨粗鬆症検診 | 1,000円 |
胃がんリスク検診 | 2,000円 |