○魚沼市障害者計画策定委員会設置要綱

平成19年12月1日

告示第111号

(設置)

第1条 市は、障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「計画」という。)の円滑な策定をするため、魚沼市障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平23訓令18・令2告示31・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 計画策定の基本的な事項に関すること。

(2) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる団体又は機関の代表者(当該団体又は機関からの推薦を受けた者を含む。)のうちから市長が委嘱する。

(1) 障害者団体関係者

(2) 教育、医療関係者

(3) 社会福祉施設関係者

(4) 相談支援事業所関係者

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関及び市の職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に委員の互選による会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、会長が特に必要と認めたときは、委員の一部をもって開くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉支援課において処理する。

(平20告示43・平21告示43・平24告示41・平31告示54・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月28日訓令第18号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第41号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

魚沼市障害者計画策定委員会設置要綱

平成19年12月1日 告示第111号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第4節 障害福祉
沿革情報
平成19年12月1日 告示第111号
平成20年4月1日 告示第43号
平成21年4月1日 告示第43号
平成23年7月28日 訓令第18号
平成24年3月30日 告示第41号
平成31年3月26日 告示第54号
令和2年3月10日 告示第31号