○魚沼市障害者計画策定委員会設置要綱
平成19年12月1日
告示第111号
(設置)
第1条 市は、障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「計画」という。)の円滑な策定をするため、魚沼市障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平23訓令18・令2告示31・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 計画策定の基本的な事項に関すること。
(2) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる団体又は機関の代表者(当該団体又は機関からの推薦を受けた者を含む。)のうちから市長が委嘱する。
(1) 障害者団体関係者
(2) 教育、医療関係者
(3) 社会福祉施設関係者
(4) 相談支援事業所関係者
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関及び市の職員
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に委員の互選による会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、会長が特に必要と認めたときは、委員の一部をもって開くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉支援課において処理する。
(平20告示43・平21告示43・平24告示41・平31告示54・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第43号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第43号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月28日訓令第18号)
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。