○魚沼市コミュニケーション支援奉仕員養成研修事業実施要領

平成19年12月28日

告示第122号

(目的)

第1条 この要領は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第8項の規定に基づく地域生活支援事業として、障害者との交流に必要とされる支援者を養成するため、奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)を行うことにより、障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(平25告示38・一部改正)

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 手話奉仕員養成研修事業

(2) 要約筆記奉仕員養成研修事業

(3) 点訳奉仕員養成研修事業

(手話奉仕員養成研修事業)

第3条 手話奉仕員養成研修事業は、聴覚障害者、音声機能障害者又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)との意思疎通を円滑に行うために必要とされる手話奉仕員を養成するため、聴覚障害者等への支援に熱意を有する者に対し、日常会話程度の意思疎通を可能とする手話技術表現の習得を目指した研修事業を実施するものとする。

(要約筆記奉仕員養成研修事業)

第4条 要約筆記奉仕員養成研修事業は、聴覚障害者等との意思疎通を円滑に行うために必要とされる要約筆記奉仕員を養成するため、聴覚障害者等への支援に熱意を有する者に対し、要約筆記に必要な技術等の習得を目指した研修事業を実施するものとする。

(点訳奉仕員養成研修事業)

第5条 点訳奉仕員養成研修事業は、視覚障害者との意思疎通を円滑に行うために必要とされる点訳奉仕員を養成するため、視覚障害者への支援に熱意を有する者に対し、点訳に必要な技術等の習得を目指した研修事業を実施するものとする。

(登録)

第6条 市長は、第2条の事業を終了した者及びこれと同等の能力を有する者について、本人の承諾を得たときは、奉仕員としての登録を行うことができる。

(実施主体)

第7条 事業の実施主体は、魚沼市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人又は非営利法人等に委託することができる。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

魚沼市コミュニケーション支援奉仕員養成研修事業実施要領

平成19年12月28日 告示第122号

(平成25年4月1日施行)