○魚沼市議会議員及び魚沼市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成20年3月21日
条例第6号
魚沼市議会議員及び魚沼市長の選挙のポスター掲示場設置に関する条例(平成16年魚沼市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、魚沼市議会議員(以下「市議会議員」という。)及び魚沼市長(以下「市長」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置主体)
第2条 市議会議員及び市長の選挙においては、魚沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。
(総数の減少)
第3条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。