○魚沼市温泉利用条例

平成20年3月21日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、市が保有する温泉を保護し、かつ、適正な利用を図り、もって観光の振興と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する温泉で市が別表に掲げる温泉源から採取するものをいう。

(2) 温泉利用者 市から温泉の供給を受ける者をいう。

(3) 配湯 市が温泉を供給することをいう。

(4) 配湯施設 市が温泉源から温泉を採取して配湯するための建物、貯湯槽、動力装置及び配管設備をいう。

(5) 給湯施設 温泉利用者が配湯を受けるために配湯施設から分岐して設ける給湯管及びにこれに直結する給湯用具をいう。

(温泉の利用)

第3条 温泉は、これを浴用に利用するものとする。

(配湯)

第4条 温泉は、市が管理する施設において利用するほか、この条例の定めるところに従って温泉利用者に配湯するものとする。

(配湯の許可申請)

第5条 配湯を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請して配湯の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(配湯の許可)

第6条 市長は、前条の申請があった場合、温泉のゆう出量を勘案して配湯が可能な場合に限り、10年を限度として許可する。

2 前項の許可は、更新することができる。

(配湯の方法)

第7条 配湯は、前条の許可による配湯量を、終日、連続して行う。

(給湯施設の新設等)

第8条 温泉利用者が、給湯施設を新設し、改造し、修繕し、又は撤去しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、市長は、工事の方法、時期その他工事の施工上の条件を指示することができる。

(給湯施設の新設等の費用負担)

第9条 給湯施設の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給湯施設を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(維持管理)

第10条 配湯施設は市が、給湯施設は温泉利用者が維持管理を行うものとする。

(配湯の開始等の届出)

第11条 温泉利用者は、配湯を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(配湯の停止)

第12条 市長は、温泉利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、配湯を停止することができる。

(1) 法第31条第1項の規定により法第15条第1項の許可を取り消されたとき。

(2) 浴用のための事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 温泉を目的外に使用し、転貸し、又は他に分湯し、若しくは販売したとき。

(4) 3箇月以上使用料を滞納したとき。

(5) その他この条例に基づく規定に定める事項に違反したとき。

(配湯量の制限)

第13条 市長は、次の各号に該当するときは、配湯量を制限することができる。

(1) 災害、不慮の事故その他特別の事情により配湯することが困難となったとき。

(2) 温泉のゆう出量が減少したとき。

(3) 配湯施設の清掃又は検査若しくは修繕のため必要と認めたとき。

(4) その他やむを得ない事情により配湯が困難となったとき。

2 市長は、配湯量を制限しようとするときは、あらかじめその日時を温泉利用者に通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。

3 前2項の場合において、市長は、温泉利用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。

(使用料)

第14条 市長は、毎月、温泉利用者から、使用料を徴収する。

2 使用料の月額は、毎分1リットルの配湯につき1,100円とする。

3 月の中途において配湯を開始し、休止し、廃止し、又は再開した場合の使用料の額は、日割り計算による。

4 前条第1項の規定により配湯量を制限したときその他特別の事由があると認めた場合の使用料は、配湯の事情を勘案して、市長が定める。

(届出)

第15条 温泉利用者は、次の各号に該当する場合は、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 法第16条第1項の規定による地位を承継したとき。

(2) 法第17条第1項の規定による知事の承認を受けたとき。

(3) 新潟県温泉法施行細則(昭和37年新潟県規則第9号)第2条第1項の規定による報告書を知事に提出したとき。

(報告及び調査)

第16条 市長は、温泉の利用に関し必要があると認めるときは、温泉利用者に対し必要な報告を求め、又は温泉の利用の状況を調査することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(魚沼市湯之谷地域温泉利用条例及び魚沼市入広瀬地域温泉利用条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 魚沼市湯之谷地域温泉利用条例(平成16年魚沼市条例第163号)

(2) 魚沼市入広瀬地域温泉利用条例(平成16年魚沼市条例第164号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に魚沼市湯之谷地域温泉利用条例及び魚沼市入広瀬地域温泉利用条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(給湯施設の帰属)

4 この条例の施行の際、現に存する給湯施設は、温泉利用者に帰属するものとする。

(令和5年3月23日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

青島源泉

魚沼市青島2496番2

折立源泉

魚沼市下折立239番地子

芋川山ノ下源泉

魚沼市湯之谷芋川177番地9

折立又新田八枚沢源泉

魚沼市折立又新田127番地

折立又新田家ノ向源泉

魚沼市折立又新田32番地3

大湯谷内源泉

魚沼市大湯温泉109番地子

丸太沢

魚沼市宇津野852番地19

寿和温泉2号井

魚沼市穴沢765番地1

浅草岳2号源泉

魚沼市大白川字浅草山国有林214ハ林小班

魚沼市温泉利用条例

平成20年3月21日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)