○魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱

平成20年2月29日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で20歳に満たない者を現に扶養しているものをいう。以下同じ。)の就職に有利な資格の習得を支援し、母子家庭及び父子家庭の福祉の向上を図るため、国等の指定する講座等を受講することに伴い必要となる費用の一部を自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)として、予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(平26告示63・平26告示132・令3告示143・一部改正)

(交付対象者)

第2条 給付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当又は魚沼市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年魚沼市条例第83号)による医療費の助成(以下「児童扶養手当等」という。)の受給者である者又は児童扶養手当等を受給できる程度の所得である者

(2) その者の就業経験、技能、資格等又は労働市場の状況等から講座を受講することが適職に就くために必要と認められる者

(平26告示63・平29告示61・一部改正)

(対象講座)

第3条 給付金の交付の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(4) 前各号に掲げる講座のほか、地域の実情に応じ、これらの講座に準ずると市長が認める講座

(平29告示61・令元告示60・一部改正)

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受給開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円)とし、12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前各号以外の受給資格者 前各号に定める額から同法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額(その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

2 前項により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平28告示54・平29告示61・平31告示108・令元告示60・令4告示131・一部改正)

(給付金の交付回数)

第5条 給付金の交付は、1人の交付対象者につき、1回とする。

(対象講座指定申請)

第6条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自立支援教育訓練給付金交付事業対象講座指定申請書(様式第1号)により、受講しようとする講座を市長に申請し、その指定を受けなければならない。

2 前項の申請には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。また、第1号の児童扶養手当の写しについては、8月から10月までの間に申請する場合は不要とする。

(1) 児童扶養手当等の受給者にあっては、児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成事業受給者証

(2) 児童扶養手当等の受給者以外の者にあっては、次の書類

 申請者及びその扶養する者に係る戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本

 申請者の前年分(申請の日が1月1日から7月31日までの間であるときは、前々年分)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第5号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 申請者の世帯全員の住民票の写し

3 第1項の申請は、当該申請に係る対象講座の受講開始日以前にしなければならない。

(平31告示108・令元告示60・令3告示143・一部改正)

(講座の指定)

第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、これを審査し、当該申請に係る講座を指定するかどうかを決定したときは、その旨を自立支援教育訓練給付金交付事業対象講座指定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の指定に当たっては、必要に応じ、就労関係の専門家等から意見を聴くことができる。

(給付金の交付申請等)

第8条 前条第1項の規定により対象講座の指定を受けた者は、当該対象講座を修了したときは、自立支援教育訓練給付金交付事業対象講座実績報告書兼給付金交付申請書(様式第3号)により、市長に受講の実績を報告し、給付金の交付を申請しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。また、第2項第5号の児童扶養手当証書の写しについては、8月から10月までの間に申請する場合は不要とする。

2 前項の報告及び申請には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 対象者が対象講座を修了したことを証する書類

(2) 対象講座について支払った費用の受領証

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(4) 申請者及びその扶養する者に係る戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本

(5) 児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成事業受給者証若しくは申請者の前年分(申請の日が1月1日から7月31日までの間であるときは、前々年分)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第5号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(6) 申請者の世帯全員の住民票の写し

3 第1項の報告及び申請は、対象講座の修了の日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内にしなければならないものとする。

(平29告示61・平31告示108・令元告示60・令3告示143・一部改正)

(交付額の決定等)

第9条 市長は、前項の報告及び申請があったときは、これを審査し、給付金の交付の可否を決定し、給付金の額を確定し、その旨を自立支援教育訓練給付金確定通知書(様式第4号)により当該報告及び申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに給付金を交付するものとする。

(交付決定の取消等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象講座の指定又は給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、すでに交付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受け、又は交付を受けようとした場合

(2) 対象講座の指定の日から対象講座の修了の日までの間に対象者でなくなった場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年4月24日告示第63号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年12月8日告示第132号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日告示第148号)

この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月31日告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、この規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に修了した自立支援教育訓練に係る給付金から適用し、施行日前に修了した自立支援教育訓練に係る給付金については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日告示第61号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第108号)

この要綱は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年12月12日告示第60号)

この要綱は、令和元年12月12日から施行し、改正後の第3条、第4条第1項、第8条第2項第3号、同条第3項及び様式第1号から様式第3号までの規定は平成31年4月1日から適用し、改正後の第6条第2項第2号イ及び第8条第2項第5号の規定は令和元年7月1日から適用する。

(令和3年8月12日告示第143号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年8月12日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある改正前の魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱に定める様式第1号、様式第3号及び様式第5号については、当分の間、これを使用できるものとする。

(令和4年6月14日告示第131号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年6月14日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にある改正前の魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱に定める様式第1号、様式第2号及び様式第5号については、当分の間、これを使用できるものとする。

(平31告示108・全改、令元告示60・令3告示143・令4告示131・一部改正)

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(平31告示108・全改、令元告示60・令4告示131・一部改正)

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(平27告示148・平29告示61・令元告示60・令3告示143・一部改正)

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(平31告示108・追加、令3告示143・令4告示131・一部改正)

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魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱

平成20年2月29日 告示第20号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成20年2月29日 告示第20号
平成26年4月24日 告示第63号
平成26年12月8日 告示第132号
平成27年12月21日 告示第148号
平成28年3月31日 告示第54号
平成29年3月31日 告示第61号
平成31年4月26日 告示第108号
令和元年12月12日 告示第60号
令和3年8月12日 告示第143号
令和4年6月14日 告示第131号