○魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱
平成20年2月29日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で20歳に満たない者を現に扶養しているものをいう。以下同じ。)の就職に有利な資格の習得を支援し、母子家庭及び父子家庭の福祉の向上を図るため、国等の指定する講座等を受講することに伴い必要となる費用の一部を自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)として、予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(平26告示63・平26告示132・令3告示143・一部改正)
(1) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。
(2) その者の就業経験、技能、資格等又は労働市場の状況等から講座を受講することが適職に就くために必要と認められる者
(平26告示63・平29告示61・令7告示56・一部改正)
(対象講座)
第3条 給付金の交付の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。の指定教育訓練講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
(4) 前各号に掲げる講座のほか、地域の実情に応じ、これらの講座に準ずると市長が認める講座
(平29告示61・令元告示60・一部改正)
(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(第3号に掲げる者を除く。)) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者かつ当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした(当該教育訓練修了時点で就職等をしている場合を含む)者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
2 前項により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平28告示54・平29告示61・平31告示108・令元告示60・令4告示131・令7告示56・一部改正)
(給付金の交付回数)
第5条 給付金の交付は、1人の交付対象者につき、1回とする。
(対象講座指定申請)
第6条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自立支援教育訓練給付金交付事業対象講座指定申請書(様式第1号)により、受講しようとする講座を市長に申請し、その指定を受けなければならない。
2 前項の申請には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。
(1) 申請者及びその児童の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
3 第1項の申請は、当該申請に係る対象講座の受講開始日以前にしなければならない。
(平31告示108・令元告示60・令3告示143・令7告示56・一部改正)
2 市長は、前項の指定に当たっては、必要に応じ、就労関係の専門家等から意見を聴くことができる。
(令7告示56・一部改正)
2 前項の報告及び申請には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 申請者及び児童の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は申請者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第9条第3項の規定によって支給する場合に限る。)
(5) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った対象教育訓練経費について発行した領収書
(6) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
3 第1項の報告及び申請は、対象講座の修了の日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内にしなければならないものとする。
(平29告示61・平31告示108・令元告示60・令3告示143・令7告示56・一部改正)
(交付額の決定等)
第9条 市長は、前項の報告及び申請があったときは、これを審査し、給付金の交付の可否を決定し、給付金の額を確定し、その旨を自立支援教育訓練給付金確定通知書(様式第4号)により当該報告及び申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに給付金を交付するものとする。
3 訓練給付金の支給について、第4条第1項第2号に規定する者に対する支給に限り、支給単位期間ごとの支給を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定するものとする。
(令7告示56・一部改正)
(給付金の追加支給等)
第10条 給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした後に、市長に自立支援教育訓練給付金交付申請書(追加支給用)(様式第5号)(以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。この場合において、市長は当該申請があったときは、これを審査し、給付金の交付の可否を決定し、給付金の額を確定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした日から起算して30日以内に行わなければならない。なお、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
3 支給申請書(追加支給用)には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えない。
(1) 申請者及び児童の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った対象教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
(6) 申請者が資格の取得をしたことを証明する書類
(令7告示56・追加)
(交付決定の取消等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象講座の指定又は給付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、すでに交付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受け、又は交付を受けようとした場合
(2) 対象講座の指定の日から対象講座の修了の日までの間に対象者でなくなった場合
(令7告示56・旧第10条繰下)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示56・旧第11条繰下)
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年12月8日告示第132号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第148号)
この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱の規定は、この規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に修了した自立支援教育訓練に係る給付金から適用し、施行日前に修了した自立支援教育訓練に係る給付金については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日告示第61号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第108号)
この要綱は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日告示第60号)
この要綱は、令和元年12月12日から施行し、改正後の第3条、第4条第1項、第8条第2項第3号、同条第3項及び様式第1号から様式第3号までの規定は平成31年4月1日から適用し、改正後の第6条第2項第2号イ及び第8条第2項第5号の規定は令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年8月12日告示第143号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年8月12日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある改正前の魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱に定める様式第1号、様式第3号及び様式第5号については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(令和4年6月14日告示第131号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年6月14日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある改正前の魚沼市自立支援教育訓練給付金交付要綱に定める様式第1号、様式第2号及び様式第5号については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(令和7年3月21日告示第56号)
この要綱は、令和7年3月21日から施行し、令和6年8月30日から適用する。
(平31告示108・全改、令元告示60・令3告示143・令4告示131・令7告示56・一部改正)
(平31告示108・全改、令元告示60・令4告示131・令7告示56・一部改正)
(平27告示148・平29告示61・令元告示60・令3告示143・令7告示56・一部改正)
(令7告示56・全改)