○魚沼市国民健康保険保健事業費助成に関する要綱

平成20年3月28日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市国民健康保険条例(平成16年魚沼市条例第111号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例第7条第1項各号に定める保健事業について、その費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関の指定)

第2条 助成する保健事業は、市長が別に定める健康診査等実施機関(以下「実施機関」という。)において実施したものに限る。

(助成の対象者)

第3条 この要綱の規定に基づいて助成を受けることができる者は、魚沼市国民健康保険の被保険者であって、かつ、当該国民健康保険に係る保険税を完納している世帯の被保険者とする。

2 条例第7条第1項第3号に定める健康診査(いわゆる日帰り人間ドックに限る。以下「人間ドック」という。)に係る費用の助成を受けることができる者は、前項に定める要件のほか、受診年度末において35歳以上の者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次に掲げる金額とする。

(1) 人間ドック 1人2万円(健診費用が2万円に満たないときは、健診に要した額)

(2) その他の保健事業 予算に定める額

(平22告示21・平25告示127・一部改正)

(助成の申請)

第5条 前条の助成を受けようとする者は、市長が別に定める方法により助成の申請を行うものとする。

(助成の方法)

第6条 実施機関は、助成を受けようとする者に対し、当該保健事業に要した費用のうち第4条各号に定める助成金の額を控除した金額を請求するものとする。

2 実施機関は、市長に対し、前項の規定により控除した助成金の額を1月を単位として集計し、当該月分の合計金額を翌月の下旬までに請求するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日告示第21号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月3日告示第127号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

魚沼市国民健康保険保健事業費助成に関する要綱

平成20年3月28日 告示第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月28日 告示第32号
平成22年3月10日 告示第21号
平成25年12月3日 告示第127号