○魚沼市議会議員及び魚沼市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成20年3月24日
選挙管理委員会告示第7号
魚沼市議会議員及び魚沼市長の選挙のポスター掲示場設置に関する規程(平成16年魚沼市選挙管理委員会告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、魚沼市議会議員及び魚沼市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成20年魚沼市条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例第2条の規定によるポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の規格等)
第2条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。
2 掲示場の掲示面は、あらかじめ魚沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める数の区画とし、それぞれの区画を明瞭に区分するものとする。
3 ポスター掲示場には、区画の不足に備えて、適当な数の予備区画を設けることができる。
(令6選管告示6・一部改正)
(ポスターを掲示できる日の告示)
第3条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による告示をしなければならない。
(掲示場の区画番号)
第4条 委員会は、掲示場のポスターを掲示する区画の中に、あらかじめ1から順の番号を表示するものとする。
(令6選管告示6・一部改正)
(掲示方法)
第5条 魚沼市議会議員及び魚沼市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示するときは、立候補届出の順位と同一の区画番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第6条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 委員会は、候補者が候補者であることを辞し、死亡し、立候補の届出を却下され、又は公務員となったため候補者であることを辞したものとみなされるに至ったことを知った場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去させるものとする。
3 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するものとする。この場合において、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)
第7条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合又は条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月23日選挙管理委員会告示第6号)
この規程は、令和6年4月23日から施行する。
(令6選管告示6・全改)