○魚沼市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱

平成20年4月1日

企業管理訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、市の指定給水装置工事事業者(以下、「指定事業者」という。)に定期的な研修を受講させることにより、市民への安全・安心な給水の確保の実現に向けて水道事業者からの速やかな情報提供を図るとともに、併せて、給水装置工事主任技術者(以下、「主任技術者」という。)の選任・解任等の変更届提出状況等の確認を同時に行うことを目的とする。

(研修対象者)

第2条 研修の対象は、公営企業管理者の権限を行う魚沼市長(以下、「市長」という。)が指定を行った全ての指定事業者で、この研修を踏まえ必要な教育及び周知を社内で実施できる者とする。

(研修の周期及び通知)

第3条 研修は、3年に1回以上開催するものとし、時期、場所、内容等は市長が通知する。

(申請手続)

第4条 研修を受講しようとする指定事業者は、魚沼市指定給水装置工事事業者研修受講申請書(様式第1号)に主任技術者の選任・解任等の届出状況の分かる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(研修費用)

第5条 市長は、別に定める研修費用を徴収することができる。

(研修修了証の交付)

第6条 市長は、研修受講者修了に修了証書(様式第2号)を交付する。

(研修不参加者の取扱い)

第7条 研修に参加しなかった事業者は、その理由を書面により市長に提出するものとする。

(研修の実施主体)

第8条 研修は、市長が実施し、日本水道協会作成の共通テキスト及び魚沼市給水装置工事施工基準等を使用して行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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魚沼市指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱

平成20年4月1日 企業管理訓令第1号

(平成20年4月1日施行)