○長岡地域土地開発公社定款
昭和48年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は広域的な土地利用計画に基づき、公共用地等の取得、管理、処分等を行うことにより地域の秩序ある整備と地域住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は長岡地域土地開発公社(以下「土地開発公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 この土地開発公社の設立団体は次のとおりとする。
長岡市 小千谷市 見附市 魚沼市
(事務所の所在地)
第4条 この土地開発公社は、主たる事務所を新潟県長岡市に置く。
2 この土地開発公社は、従たる事務所を次のとおり置くことができる。
新潟県小千谷市
新潟県見附市
新潟県魚沼市
(公告の方法)
第5条 この土地開発公社の公告は、設立団体のそれぞれの公告式条例の規定に基づく掲示場もしくは公報に掲示して行う。
第2章 役員および職員
第1節 役員および職員
(役員)
第6条 この土地開発公社に次の役員を置く。
理事 9人以内(うち理事長1人、副理事長2人、常務理事1人)
監事 3人以内
(役員の任免)
第7条 理事および監事は設立団体の長が別に協議して定めるところにより任免する。
2 理事長、副理事長および常務理事は、理事の互選により決定する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
(役員の職務及び権限)
第9条 理事長は土地開発公社を代表しその業務を総理する。
2 副理事長は理事長を補佐し理事長に事故があったとき、または欠けたときはあらかじめ理事長の定める順位により、その職務を行う。
3 常務理事は理事長および副理事長を補佐し、土地開発公社の業務を処理するとともに、理事長、副理事長ともに事故あるときはその職務を行う。
4 理事は土地開発公社の業務を掌理する。
5 監事は公有地の拡大の推進に関する法律第16条第8項に規定する職務を行う。
(役員の兼任の禁止)
第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(職員の任免)
第11条 職員は理事長が任免する。
(兼職の禁止)
第12条 職員は営利を目的とする団体の役員となり、または、みずから営利事業に従事してはならない。ただし、理事長の許可をうけた場合はこの限りでない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第13条 この土地開発公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成し、理事長が議長となる。
(理事会の招集)
第14条 理事会は理事長が招集する。
2 理事会は、理事総数の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があったときは理事会を招集しなければならない。
(定足数)
第15条 理事会は理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(議事)
第16条 理事会の議事は、この定款に特に別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって、これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 やむを得ない理由のため会議に出席することのできない理事はあらかじめ通知された事項に限り書面で表決することができる。この場合において、当該理事は会議に出席したものとみなす。
3 前項の規定により書面をもって表決する場合においては、当該書面が当該会議の開会の時刻までに土地開発公社の主たる事務所に到達しないときは、当該表決は無効とする。
(理事会の省略)
第17条 理事長は、軽易な事項または急を要する事項については、理事会を開かないで、書面をもって賛否を求め、その回答をもって理事会の表決にかえることができる。
(監事の出席)
第18条 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
(1) 定款の変更
(2) 毎事業年度の予算、事業計画および資金計画
(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書および事業報告書
(4) 予算を伴わない権利を放棄し、または義務を負担すること。
(5) 規程の制定または改正、もしくは廃止
(議事録の作成)
第20条 議長は、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時および場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名(書面表決者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過、要領および発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および出席理事の中からその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第21条 土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
ア 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
イ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ 公営企業の用に供する土地
エ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
オ 観光施設事業の用に供する土地
カ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
キ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
ク 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地(この土地開発公社がこの号の規定により造成した土地をいう。以下この号において同じ。)について借地借家法第2条第1号に規定する借地権(地上権を除き、同法第23条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この号において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この号において同じ。)又は立地促進施設(業務施設又は福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(業務方法書)
第22条 この土地開発公社の業務の執行に関し必要な事項はこの定款に定めるもののほか業務方法書の定めるところによる。
第4章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第23条 この土地開発公社の資産は基本財産とする。
2 この土地開発公社の基本財産の額は2,205万円とし、各設立団体の出資の額は次のとおりとする。
長岡市 1,810万円
小千谷市 130万円
見附市 115万円
魚沼市 150万円
3 基本財産は安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第24条 この土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(財務諸表)
第25条 理事長は、前事業年度の決算終了後すみやかに財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て5月31日までに設立団体の長に提出しなければならない。
(利益および損失の処理)
第26条 この土地開発公社は毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは前事業年度から繰越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。
2 この土地開発公社は毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときはその不足額は繰越欠損金として整理する。
(余剰金の運用)
第27条 この土地開発公社は次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(予算の弾力運用)
第28条 理事長は第19条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足が生じたときは設立団体の長の承認を得て当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合において、理事長は次の理事会にその旨を報告しなければならない。
第5章 雑則
(解散)
第29条 この土地開発公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、設立団体の議会の議決を経て県知事の認可を受けたときに解散する。
2 この土地開発公社が解散した場合において債務を弁済して、なお残余財産があるときは、各設立団体の長と協議し、これを配分する。
(規程への委任)
第30条 この土地開発公社の運営に関して必要な事項は、この定款および業務方法書に定めるもののほか、規程に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この定款は、土地開発公社への組織変更の日(昭和48年4月10日)から施行する。
(最初の事業年度)
2 この土地開発公社の最初の事業年度は、第24条の規定にかかわらず、この土地開発公社への組織変更の翌日から昭和49年3月31日までとする。
(最初の役員の任期)
3 この土地開発公社の最初の役員の任期は、第8条の規定にかかわらず、設立団体の長が協議して定めるところによる。
附則
この定款は、昭和49年5月21日から施行する。
附則
この定款は、昭和61年10月1日から施行する。
附則
この定款は、平成元年2月15日から施行する。
附則
この定款は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月15日)
この定款は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日)
この定款は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日)
この定款は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日)
この定款は、新潟県知事の認可の日から施行する。
(平成20年1月30日施行)
附則(平成20年9月18日)
この定款は、新潟県知事の認可の日から施行する。ただし、第9条第5項の変更規定は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この定款は、平成22年3月31日から施行する。