○魚沼市ふるさと結基金条例
平成20年7月11日
条例第33号
(設置)
第1条 ふるさと魚沼市(以下「ふるさと」という。)を応援したいという想いのもとに贈られた寄附金を活用することにより、ふるさとと寄附者を結ぶとともに、将来にわたって輝くふるさとであり続けるため、魚沼市ふるさと結基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 自然環境の保全及び活用のための事業の財源に充てるとき。
(2) 教育環境の充実及び子育て支援のための事業の財源に充てるとき。
(3) 高齢者福祉の充実のための事業の財源に充てるとき。
(4) 文化の保存、活用及び発信のための事業の財源に充てるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にふるさとの発展に寄与すると認める事業の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。