○魚沼市森林整備推進事業補助金交付要綱

平成20年5月20日

告示第56号

(趣旨)

第1条 市長は、林業振興の推進を図るため、森林所有者が実施する民有林の新植及び除間伐等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の対象となる事業種目、実施基準及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助金の対象となる者は、森林組合、森林所有者、林業事業体その他の民有林造林事業で事業主体に位置付けられている者(都道府県又は森林組合連合会を除く。)(以下「補助事業者」という。)とする。

(平23告示135・平28告示26・一部改正)

(申請手続)

第3条 この補助金を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書に必要書類を添えて市長に提出するものとする。

(平23告示135・全改)

(交付決定通知)

第4条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付又は不交付の決定をしたときは、規則第8条に規定する補助金交付決定通知書又は補助金不交付決定通知書により、速やかに通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、規則第13条の規定する事業実績報告書を、事業の完了の日から起算して30日以内を経過した日又は補助金の交付のあった年度末の3月31日までのいずれか早い期日までに提出するものとする。

(平28告示26・一部改正)

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、前条による実績報告書を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等確定通知書により、補助事業者に通知しなければならない。

(平28告示26・一部改正)

この要綱は、平成20年5月20日から施行する。

(平成23年10月31日告示第135号)

この要綱は、平成23年10月31日から施行する。

(平成28年3月15日告示第26号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23告示135・平28告示26・一部改正)

補助金の対象となる事業種目、実施基準及び補助率

1 市が補助の対象とする事業は、国庫補助事業及び県単補助事業の対象となる事業とする。

2 補助の対象とする事業種目、実施基準及び市の補助率は、次のとおりとする。

事業種目

実施基準

市補助率

人工造林、樹下植栽等、下刈り、雪起こし、枝打ち、除伐等、間伐、更新伐、付帯施設等整備、森林作業道整備

民有林造林事業実施基準による

実行事業費から県補助金額を除いた額の80%以内

B材(合板材等)として搬出する運搬経費


県内に搬出するために必要となる運搬経費の3分の2以内

C材(低質材)搬出に係る運搬経費


1t当たり5,000円から1t当たりの販売利益(販売金額から運搬費を差し引いた額をいう。)を差し引いた額とし、上限を3,000円とする。(重量の計測ができない場合は、1m3を0.8tで換算する。)

魚沼市森林整備推進事業補助金交付要綱

平成20年5月20日 告示第56号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成20年5月20日 告示第56号
平成23年10月31日 告示第135号
平成28年3月15日 告示第26号