○魚沼市生ごみ処理機器普及促進事業補助金交付要綱
平成20年5月1日
告示第58号
魚沼市生ごみ処理機器普及促進事業補助金交付要綱(平成16年魚沼市告示第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本市の家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化を推進するため、生ごみ処理機器を購入する者に対し、その購入費の一部について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平25告示118・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「生ごみ処理機器」とは、家庭における生ごみ等を自家において発酵させ、分解し、堆肥化し、又は減量化する機器をいい、電動で処理を行う機器を「電動生ごみ処理機」と、コンポスト容器で処理を行う機器を「コンポスト生ごみ処理機」という。
(平25告示118・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有し、かつ、居住する者
(2) 本市において生ごみ処理機器を設置して使用する者
(3) 5年以内にこの要綱に定める補助金の交付を受けていない者
(4) 機器購入後、6箇月を経過していないこと。
(5) 市税等に滞納がない者
(平24告示24・平25告示118・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、生ごみ処理機器本体価格(購入価格から消費税を除いた額をいう。)の3分の1以内の額とする。ただし、電動生ごみ処理機にあっては1台につき3万円を、コンポスト生ごみ処理機にあっては1台につき3,000円を上限とする。
2 補助金の額に端数が生じたときは、電動生ごみ処理機の場合にあっては1,000円未満の端数を、コンポスト生ごみ処理機の場合にあっては100円未満の端数を切り捨てるものとする。
(平25告示118・令6告示76・一部改正)
(交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機器普及促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(協力義務)
第7条 補助金の交付を受けて生ごみ処理機器を購入した者は、これを有効に活用し、生ごみの減量化及び有効利用に努めなければならない。
(平25告示118・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第24号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月8日告示第118号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第76号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(平24告示24・平25告示118・令6告示76・一部改正)