○魚沼市立小中学校学校事務共同実施要領
平成20年4月24日
教育委員会訓令第4号
第1 学校事務共同実施の目的
魚沼市立学校に勤務する学校事務職員が、共同で複数校の事務・業務を効率的・効果的に実施することにより、学校事務の適正かつ円滑な執行、事務機能の強化及び事務処理体制の確立を図るとともに、学校経営全般に係る支援を行い、学校教育の充実を目指す。
第2 学校事務共同実施グループ
No. | 学校名 | |||||
1 | 広神中学校 | 広神西小学校 | 広神東小学校 | 須原小学校 | 魚沼北中学校 | 湯之谷小学校 |
湯之谷中学校 | ||||||
2 | 堀之内小学校 | 宇賀地小学校 | 堀之内中学校 | 小出小学校 | 伊米ヶ崎小学校 | 小出中学校 |
第3 学校事務共同実施体制の整備
(1) 学校事務共同実施組織の設置
ア 学校事務共同実施グループの設置
学校事務共同実施グループ(以下「グループ」という。)は第2の表のとおりとする。
イ グループの責任者の指定
グループの責任者(以下「グループ長」という。)は、原則としてグループ内の事務主幹(以下「事務主幹等」という。)を充てる。ただし、事務主幹等の配置がない場合は、グループの主査又は主任のうちから教育委員会が指定する。
ウ 基幹校の設置
イのグループ長の本務校を基幹校に指定する。
(2) 支援組織の設置・指導
ア 学校事務共同実施推進協議会の設置
(ア) 学校事務共同実施推進協議会議(以下「推進協議会」という。)は、学校事務共同実施(以下「共同実施」という。)の在り方や方針等を決定し、グループを指導・支援する。ただし、複数の市町村教育委員会が共同して支援組織を設置する場合は、当該市町村教育委員会教育長が協議するものとする。
(イ) 推進協議会は、イのグループ運営委員会の責任者(以下「グループ運営委員長」という。)、ウのグループ連絡会議の責任者(以下「グループ連絡会議長」という。)、グループ長のほか、次の者で構成する。
a 教育委員会事務局 学校教育課長
b 教育委員会事務局 学校教育課 管理指導主事
c 校長会代表
d 教頭会代表
e 教育委員会事務局員
f その他必要な者
(ウ) 推進協議会長を構成員の中から指定する。
イ グループ運営委員会の設置
(ア) グループ運営委員会は、グループにおける課題を明らかにし、課題解決に資する。
(イ) グループ運営委員は、グループ内の校長及び学校事務職員その他必要な者で構成する。
(ウ) グループ運営委員長には、基幹校の校長を指定する。
(エ) グループ運営委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
ウ グループ連絡会議の設置
(ア) グループ連絡会議は、各グループの連絡・調整を行う。
(イ) グループ連絡会議は、グループ連絡会議長、各グループ長その他必要な者で構成する。
(ウ) 教育委員会は、原則として総括事務主幹をグループ連絡会議長(以下「連絡会議長」という。)に指定する。
エ その他必要な組織
アからウまでに規定したもののほか、共同実施を推進するために必要な組織を置くことができる。
第4 グループ長等の役割
(1) グループ長
ア グループ内の業務において、必要な審査及び点検を行う。
イ グループ内学校事務職員への必要な指導・助言を行う。
ウ グループ内組織を整理し、学校事務職員の役割分担を決定する。
エ グループ内外の連絡・調整を行う。
オ グループにおける業務研修の企画及び運営を行う。
カ 行政関係機関や校長会等との連携を行う。
キ グループに関する計画策定、業務推進、評価の実施など経営に関することを行う。
ク グループに関する諸規定を整備し、コンプライアンス、アカウンタビリティを推進する。
ケ グループ運営委員会の企画、運営及び連絡調整を行う。
コ 学校間連携、グループ間連携を推進する。
(2) 推進協議会長
ア 必要に応じ、推進協議会を招集する。
イ 推進協議会の会務を総理する。
(3) グループ運営委員長
ア グループ運営委員会を設置し、必要に応じグループ運営委員会を招集し、運営する。
イ グループ長への指導・助言を行う。
ウ グループ内校長との連絡・調整を行う。
(4) グループ連絡会議長
ア グループ連絡会議を開催し、運営する。
イ 教育委員会、推進協議会及びグループ運営委員会との連絡・調整を行う。
第5 共同実施の業務内容
(1) 業務の内容
学校事務共同実施により行う業務は、「新潟県学校事務共同実施要綱」による。
(2) 決裁
共同実施に係る事務のうち、別に定める事務については、総括事務主幹又は事務主幹が専決する。
(3) 業務計画書・報告書の作成
ア グループ長は、年度当初に、共同実施の業務内容・業務分担・業務計画等をまとめた学校事務共同実施年間計画書(以下「計画書」という。)を作成し、グループ運営委員長へ提出する。
イ グループ長は、年度末に、共同実施の成果や課題等に関する学校事務共同実施報告書(以下「報告書」という。)をまとめ、次年度に向けての取組等についてグループ内で共通理解を図るとともに、グループ運営委員長へ提出する。
ウ グループ運営委員長は、計画書及び報告書をそれぞれ審査し、推進協議会及びグループ連絡会議長並びにグループ内の校長に提出する。
第6 業務形態・服務等
(1) 兼職・兼務
ア 兼職
(ア) 総括事務主幹であるグループ連絡会議長は、事務主幹のいないグループの学校を兼職する。
(イ) 事務主幹であるグループ長は、グループの本務校以外の学校を兼職する。
イ 兼務
(ア) 事務主幹でないグループ長及びグループ内の学校事務職員は、グループの本務校以外の学校を兼務する。
ウ 兼職・兼務内容は、共同実施に係る事務及び推進協議会、グループ連絡会議、グループ運営委員会で計画されたものとする。
(2) 業務形態
ア 週1回、半日程度を原則として、教育委員会又はグループ運営委員長が指定した場所で行う。ただし、共同実施計画に基づく場合はこの限りでない。
イ 業務の内容及び地域の実情により、各校に出向き業務を行うことができる。
(3) 業務内容
ア 本務校においては、本務校における事務全般を行う。
イ 兼務校においては、共同実施に関する事務全般を行う。
(4) 服務
ア 出勤簿は、本務校で作成し、管理する。
イ 共同実施を行う場所への往復は、原則として通勤手当によって措置することとし、本務校において支給する。
ウ 共同実施のために公文書及び個人情報を持ち出すときは、学校事務共同実施文書持出簿にて校長の承認を得るものとし、守秘義務を遵守し、適切に取り扱う。
第7 教育委員会の役割
教育委員会は次のことを行う。
ア 共同実施の業務内容に係る指導・助言をグループ長等に対して行う。
イ 必要に応じて学校事務職員を対象とした研修会を行う。
第8 その他
この要領に定めるもののほか、学校事務の共同実施について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要領は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成20年11月28日教育委員会訓令第6号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日教育委員会訓令第2号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教育委員会訓令第2号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月19日教育委員会訓令第1号)
この要領は、平成28年7月19日から施行する。
附則(平成29年3月24日教育委員会訓令第1号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月17日教育委員会訓令第2号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日教育委員会訓令第2号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月15日教育委員会訓令第9号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。