○魚沼市高齢者福祉計画策定委員会設置要綱
平成20年7月28日
告示第83号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づく高齢者福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく介護保険事業計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、必要な事項を審議するため、魚沼市高齢者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平24告示57・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 計画策定の基本的な事項に関すること。
(2) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公益事業者
(2) 介護サービス提供事業者
(3) 介護保険料を負担する事業者
(4) 介護保険被保険者
(5) 医療関係者
(6) 高齢者
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(平24告示57・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。
(平21告示43・平24告示41・平31告示54・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第43号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月26日告示第57号)
この要綱は、平成24年4月26日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。