○魚沼市高齢者福祉計画策定委員会設置要綱

平成20年7月28日

告示第83号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づく高齢者福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく介護保険事業計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、必要な事項を審議するため、魚沼市高齢者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平24告示57・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 計画策定の基本的な事項に関すること。

(2) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公益事業者

(2) 介護サービス提供事業者

(3) 介護保険料を負担する事業者

(4) 介護保険被保険者

(5) 医療関係者

(6) 高齢者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(平24告示57・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。

(平21告示43・平24告示41・平31告示54・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第41号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月26日告示第57号)

この要綱は、平成24年4月26日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市高齢者福祉計画策定委員会設置要綱

平成20年7月28日 告示第83号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第3節 高齢福祉
沿革情報
平成20年7月28日 告示第83号
平成21年4月1日 告示第43号
平成24年3月30日 告示第41号
平成24年4月26日 告示第57号
平成31年3月26日 告示第54号