○魚沼市共催及び後援に関する取扱要綱

平成20年8月18日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、団体等が事業又は行事(以下「事業等」という。)を実施するにあたり、市が共催又は後援をする場合の基準及び事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催とは、その事業の実施にあたり企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(2) 後援とは、その事業の趣旨に賛同し、開催を援助するために名義使用を認めることをいう。

(承諾の基準)

第3条 共催及び後援(以下「共催等」という。)の承諾は、事業の目的・内容が市の施策の推進に寄与するもので、次の各号に掲げる承諾基準に該当する場合に行うものとする。

(1) 事業の主催者についての承諾基準

 国、地方公共団体又はこれらに準ずる公共的団体

 学校又は学校の連合体

 公益法人、社会教育関係団体又はこれらに準ずる団体

 新聞、テレビ等の報道機関

 その他市長が適当であると認める団体

(2) 事業内容についての承諾基準

 政治団体、宗教団体の活動又は特定の宗教若しくは政治のための活動と認められる事業でないこと。

 公共性があるものであること。

 公序良俗に反するおそれのないものであること。

 原則として、市内及び隣接する地域において開催されるものであること。

 その他市の方針に反しないものであること。

(3) その他の承諾基準

 事業計画が明確で主催者の行事遂行能力が十分であると判断されるものであること。

 行事の開催、開設等の場所は、公衆衛生、公害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること。

 過去に共催等をしたものについては、承諾の条件が遵守されているものであること。

(共催等の承諾申請)

第4条 共催等を受けようとする者は、あらかじめ共催・後援申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その承諾を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体又はこれらに準ずる公共的団体が文書により申請する場合であって明らかに共催等をすることに疑義が無い場合は、申請書の提出を省略させることができる。

(承諾の通知)

第5条 市長は、共催等を承諾した場合には、当該申請者に対して共催・後援承諾書(様式第2号)を交付するものとする。

(事業中止等の届出)

第6条 主催者は、共催等の承諾を受けた後に事業の中止又は事業内容等に変更があった場合には、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(事業実績報告)

第7条 主催者は、共催等を受けた事業が終了した場合は、市長の求めに応じて事業開催結果を示す共催・後援事業実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定により申請書を省略した場合にあっては、実績報告書の提出を省略させることができる。

(共催等の取消し)

第8条 市長は、共催等の承諾を受けた者が、その事業の実施にあたり、この基準の第3条に掲げる要件を具備しなくなったと認めるとき、その他不適当な行為があると認めるときはこれを取消すものとする。

(その他)

第9条 この基準に定めるもののほか、共催等に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市共催及び後援に関する取扱要綱

平成20年8月18日 告示第88号

(令和4年4月1日施行)