○魚沼市請負工事成績評定実施要領

平成20年8月22日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要領は、市が発注する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、請負者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

(対象工事)

第2条 工事成績の評定(以下「評定」という。)の対象とする工事は、原則として1件の最終請負金額が500万円以上の請負工事とする。ただし、災害復旧及び災害の防止のために速やかな施工が求められる緊急の指示書等による工事で、具体的な設計図書が示されないまま現場の施工が概成するなど、施工管理、出来形又は品質に係る公正な評定が困難な応急工事及び除却工事等は、原則として評定の対象としない。

(平24訓令13・平25訓令10・平31訓令13・一部改正)

(評定者)

第3条 工事成績の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、請負工事について監督を行う者(以下「監督員」という。)、当該工事の係長若しくは担当職員(以下「総括監督員」という。)及び検査を行う者(以下「検査員」という。)とする。

(平21訓令9・平31訓令13・一部改正)

(評定の方法)

第4条 評定は、工事ごと及び評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 評定は、検査の結果手直し等があった場合でも、手直し前の状態を評定するものとする。

3 工事成績の採点は、工事成績採点表(様式第1号)により行うものとする。

4 細目別評定点の算出は、細目別採点表(様式第2号)によるものとする。

5 評定者は、考査項目別運用表(監督員「別紙1」、総括監督員「別紙2」、検査員「別紙3」)により評定するものとする。この場合において、記入方法及び留意事項(別紙4)及び施工プロセスのチェックリスト(別紙5)を考慮するものとする。

6 請負者は、当該工事における工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況(別紙6)を提出できるものとし、提出があった場合に評価者は、工事の成績評定にあたって適切に反映させるものとする。

(平23訓令4・一部改正)

(評定の基準)

第5条 評定は、次の基準により判定するものとする。

評定点

区分

判定基準

81点以上

優良

他の模範となる優秀な工事

76点~80点

良好

標準的工事のなかで優秀な工事

66点~75点

普通

標準的工事

56点~65点

やや不良

改善すべき事項がある工事

55点以下

不良

指名等への影響があり得る工事

2 評定基準による判定は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第6条の規定に基づく品質確保のために実施されることから、判定結果等については他の法令等の運用にあたり、これを適用しない。

(平26訓令3・追加)

(評定結果の報告)

第6条 評定結果の報告は、工事の完成時に行うものとし、評定者は、工事成績評定を行ったときは、工事成績採点表に細目別採点表及び考査項目別運用表を添え、予算執行職員に提出するものとする。

(平26訓令3・旧第5条繰下)

(評定結果の通知)

第7条 予算執行職員は、別に定める魚沼市工事成績評定通知要領(平成20年魚沼市訓令第15号)の規定により評定結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

2 予算執行職員は、施工に関し改善を要すると認めた事項及び検査時における指示事項について必要があると認めるときは、工事検査意見書(様式第3号)により請負者へ通知することができる。

(平26訓令3・旧第6条繰下・一部改正)

(評定の修正)

第8条 予算執行職員は、前条の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。

2 予算執行職員は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該工事の請負者に通知するものとする。

(平26訓令3・旧第7条繰下)

(評定点の公表)

第9条 評定点は、魚沼市請負工事成績評定結果の公表に関する要領(平成23年魚沼市訓令第6号)により公表するものとする。

(平23訓令4・追加、平26訓令3・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平23訓令4・旧第8条繰下、平26訓令3・旧第9条繰下)

この要領は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日訓令第4号)

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第13号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第10号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第13号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日訓令第4号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日訓令第2号)

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日訓令第3号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第6号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日訓令第2号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

(平23訓令4・全改、令4訓令6・一部改正)

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(平23訓令4・全改)

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(平26訓令3・追加、平31訓令13・一部改正)

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工事成績評定様式一覧 略

別紙1から別紙6まで 略

(平23訓令4・全改、令4訓令6・一部改正)

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(平23訓令4・全改)

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工事成績評定様式一覧(建築等) 略

別紙1から別紙6まで 略

魚沼市請負工事成績評定実施要領

平成20年8月22日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第8章
沿革情報
平成20年8月22日 訓令第14号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成23年3月11日 訓令第4号
平成24年3月30日 訓令第13号
平成25年3月29日 訓令第10号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成31年3月26日 訓令第13号
令和2年3月4日 訓令第4号
令和3年3月4日 訓令第2号
令和4年2月16日 訓令第3号
令和4年3月22日 訓令第6号
令和5年2月22日 訓令第2号