○魚沼市請負工事成績評定通知要領

平成20年8月22日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要領は、市が発注する工事の工事成績評定点(以下「評定点」という。)の通知に関する事項を定めることにより、工事の適正かつ能率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、工事の品質の確保を図ることを目的とする。

(対象工事)

第2条 評定点の通知の対象とする工事は、魚沼市請負工事成績評定実施要領(平成20年魚沼市訓令第14号)第2条に規定する請負工事とする。

(評定点の通知)

第3条 予算執行職員は、評定者から工事成績採点表等の報告があった後、当該工事の請負者に評定点を工事成績評定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(説明請求)

第4条 前条の規定により通知を受けた請負者は、通知を受けた日から起算して14日以内に書面により、評定点等について説明を求めることができるものとする。

(説明請求に対する回答)

第5条 予算執行職員は、評定点等の通知を受けた請負者から評定点等についての説明を求められたときは、速やかに工事成績評定に係る説明書(回答)(様式第2号)により回答するものとする。

2 予算執行職員は、前項の回答を行うときは、魚沼市工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めることができる。

3 委員会は、別に定める規程に基づき設置するものとする。

4 予算執行職員は申立者に回答を行ったときは、申立者の提出した書面及び回答を行った書面を、閲覧による方法により速やかに公表するものとする。

(再説明請求)

第6条 前条の回答を受けた請負者は、回答を受けた日から起算して14日以内に書面により、再説明を求めることができるものとする。

(再説明請求に対する回答)

第7条 予算執行職員は、前条により請負者から再説明を求められたときは、工事成績評定に係る再説明書(回答)(様式第3号)により回答するものとする。

2 予算執行職員は、前項の回答をするときは、委員会の審議を経てから回答するものとする。

3 予算執行職員は、申立者に回答を行ったときは、再説明の申立者の提出した書面及び回答を行った書面を、閲覧による方法により速やかに公表するものとする。

この要領は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月11日訓令第5号)

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平23訓令5・全改)

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魚沼市請負工事成績評定通知要領

平成20年8月22日 訓令第15号

(平成23年4月1日施行)