○魚沼市広告掲載取扱要綱

平成20年12月10日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の自主財源の確保及び地域経済の活性化を図るため、市の資産等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を有料で掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告 営利を目的とする私企業等が組織又は商品を宣伝することをいう。

(2) 広告媒体 次に規定する市の資産等のうち広告掲載が可能なものをいう。

 市が発行する刊行物及び印刷物

 市のホームページ

 市の構造物

 その他広告媒体として活用できる資産で市長が別に定めるもの

(3) 広告掲載 広告媒体に広告を掲載又は掲出することをいう。

(4) 広告主 営利を目的とする私企業等で、広告媒体に掲載する広告を提供する者をいう。

(広告の範囲)

第3条 広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当するもの又はこれに類似するもの

(5) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの

(6) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(7) 消費者を惑わせ、又は消費者に不安を与えるおそれのあるもの

(8) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

(広告主の制限)

第4条 市税等を滞納している者は、広告主となることができない。

(広告掲載の順位)

第5条 市長は、同一の広告媒体において広告掲載申込みが複数ある場合においては、次の各号の順位により広告掲載を決定するものとする。

(1) 市民の日常生活に関連する公共的性格の高いものに係る広告

(2) 前号に掲げるもの以外で、市内に事業所等を有するものに係る広告

(3) 前2号に掲げる者のほか市長が妥当であると認めるものに係る広告

2 前項各号の広告の区分に対応する広告主は、別表第1のとおりとする。

(広告の規格等)

第6条 広告の規格及び広告掲載位置等については、広告媒体ごとに別に定めるものとする。

2 広告掲載は、当該広告媒体の用途又は目的を妨げることがないように、十分配慮して行うものとする。

3 広告掲載は、広告主が1回につき、1枠を使用することを原則とする。ただし、広告媒体の種類に応じて2枠以上の使用が適当と認められるときは、この限りではない。

(平22告示1・一部改正)

(広告掲載の時期及び期間)

第7条 広告掲載の時期は、広告媒体ごとに別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、刊行物又は印刷物等にあって、掲載期間が定め難いものについては、頒布が完了するまでの期間とする。

(平22告示1・一部改正)

(広告の募集等)

第8条 市長は、広告媒体ごとに広告を公募するものとする。

(平22告示1・一部改正)

(広告掲載の申込み)

第9条 広告掲載の申込みは、広告掲載申請書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、魚沼市の入札に参加する資格を有しない者が申込む際に、必要に応じて、別表第2に定める業務内容等がわかる書類の提出を求めるものとする。

3 第1項の規定による広告掲載申請書は、広告媒体を管理する部等の長(以下「所管部長」という。)に提出するものとする。

(平30告示26・平31告示54・一部改正)

(広告の審査)

第10条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、第3条第4条及び第5条並びに別に定める掲載基準に基づき速やかに内容を審査し、広告掲載の可否を決定するものとする。

(平30告示26・全改)

(審査会の設置等)

第11条 前条の審査に疑義を生じた場合において、広告掲載の可否を審査し、又は広告掲載に係る取扱いを協議するため、魚沼市広告掲載審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。

3 委員長は総務政策部長を、副委員長は教育委員会事務局長を、委員は秘書広報課長、企画政策課長、財務課長、都市整備課長、商工課長及び観光課長をもってそれぞれ充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 審査会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

7 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

8 前2項の規定にかかわらず、委員長は、必要に応じ、回議により審査をすることができる。

9 委員長は、所管部長又は関係者を審査会に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

10 審査は、前条の例による。

11 委員長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を所管課長に通知するものとする。

12 審査会の庶務は、総務政策部企画政策課が行う。

(平21告示43・平22告示1・平22告示30・平24告示41・平30告示26・平31告示54・令2告示47・一部改正)

(広告掲載の決定)

第12条 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により広告掲載申込者に通知するものとする。

(広告の掲載手続)

第13条 市長は、契約書(様式第3号)により、前条の規定により決定した広告主と広告掲載に係る契約を締結するものとする。

2 広告主は、市長が別途指定する期日までに、掲載しようとする広告の原稿の写しを市長に提出するものとする。

(広告掲載料)

第14条 広告掲載料は、広告媒体ごとに別に定めるものとする。

2 広告主は、掲載の決定後、市長が指定する期日までに納入通知書により、掲載期間に係る掲載料を一括して納付しなければならない。

(経費の負担)

第15条 広告の原稿の作成経費は、広告主の負担とする。

2 広告の掲載及び撤去に係る経費については、広告主においてこれを負担する。

(広告掲載決定の取消し)

第16条 広告掲載決定は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消すことができるものとする。

(1) 市が指定する期日までに広告掲載料その他の料金が納付されないとき。

(2) 市が指定する期日までに広告の原稿の写しが提出されないとき。

(3) その他広告掲載に支障があると市長が認めるとき。

(広告掲載の取下げ)

第17条 広告主は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができるものとする。

2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は広告掲載取下申出書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

(広告掲載料の還付及び不還付等)

第18条 広告掲載の決定後、広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載ができなくなったときは、既納の広告掲載料は還付する。なお、この場合において還付する広告掲載料には利子を付さない。

2 広告掲載後、広告主の責めに帰すべき理由により、広告掲載が中止になったときは、既納の広告掲載料は、返還しない。

3 広告主は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、市に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。

(広告の変更)

第19条 市長は、広告の内容、デザイン等(以下「掲載内容等」という。)が法令又はこの要綱等に違反し、又はそのおそれがあると判断したときは、広告主に対して掲載内容等の変更を指示することができる。

2 契約期間内において、広告主が掲載内容を変更するときは、広告掲載内容変更申請書(様式第5号)を提出し、あらかじめ審査会の審査を経るものとする。

3 前項の審査を経て、市長は、広告掲載内容の変更の可否を決定したときは、その結果を第12条の規定に準じて広告主に通知するものとする。

(広告掲載の中止等)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告掲載を中止し、又は契約を解除することができる。

(1) 広告主又は広告に掲載された者が、市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。

(2) 広告主又は広告に掲載された者が、社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。

(3) 広告主又は広告に掲載された者の倒産、破産等により広告掲載をする必要がなくなったとき。

(4) 広告主が、書面により広告掲載の取下げを申し出たとき。

(5) 広告主が前条第1項の規定による指示に従わないとき。

(6) 広告掲載期間中において、広告主が第4条に該当するに至ったとき。

(7) 広告主が、契約事項に違反したとき。

(8) 市の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。

2 市長は、広告掲載の中止を決定したときは、広告掲載中止決定通知書(様式第6号)により広告主に通知するものとする。

3 第1項第1号から第7号の規定により、市長が広告掲載を中止し、又は契約を解除した場合においては、広告主は市長に対して損害賠償請求その他一切の請求を行うことができない。

(広告の掲載及び撤去)

第21条 広告媒体への広告掲載は、広告主においてこれを行うものとする。

2 第7条の掲載期間を超えたとき、第19条の規定により広告主が広告内容を変更するとき、又は前条第1項各号の規定により広告掲載を中止したときは、広告主において速やかに広告を撤去する。

3 前2項の規定にかかわらず、広告媒体ごとに別に定める場合にあっては、その定めによる。

(平30告示26・一部改正)

(広告付き寄附の受入れ)

第22条 市長は、広告主から広告が掲載された物品の寄附を受け入れることができる。

2 前項の規定による受入れの可否について疑義が生じたときは、審査会において審査の上、決定するものとする。

3 市長は、広告掲載物品を受入れることとした場合は、広告主と広告掲載物品の作成及び寄付に関する書面を交換するものとする。

(広告主の責任)

第23条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

(広告代理店への業務委任)

第24条 市長は、第8条の規定に係る業務について、広告代理店を介して行うことができる。

2 広告代理店の選定及び広告代理店による取扱いに関する事項は、必要に応じて別に定める。

(委任)

第25条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月15日告示第1号)

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第30号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第41号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日告示第26号)

この要綱は、平成30年3月7日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第47号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第48号)

この要綱は、令和2年5月7日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

順位

区分

広告主

1

市民の日常生活に関連する公共的性格の高いもの

公共交通機関、エネルギー供給会社、新聞社、銀行、信用組合、農業協同組合、社会福祉民間事業者及びこれらに類する者等で市長が適当と認める者

2

前号に掲げるもの以外で、市内に事業所等を有するもの

市内に事業所又は店舗等を有する企業及び自営業

3

その他掲載する広告として妥当であると市長が認めるもの

第2順位以外の企業及び自営業で市外に事業所又は店舗等を有する者

別表第2(第9条関係)

No.

業務内容等がわかる書類

摘要

1

登記簿謄本の写し

法人登記している企業又は団体の場合

2

代表者の住民票の写し又は国民健康保険被保険者証の写し

法人登記していない企業又は団体の場合

3

直近の市税の納税証明書

 

(平22告示1・令4告示50・一部改正)

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(令2告示48・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市広告掲載取扱要綱

平成20年12月10日 告示第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 税外収入
沿革情報
平成20年12月10日 告示第106号
平成21年4月1日 告示第43号
平成22年1月15日 告示第1号
平成22年3月25日 告示第30号
平成24年3月30日 告示第41号
平成30年3月7日 告示第26号
平成31年3月26日 告示第54号
令和2年3月23日 告示第47号
令和2年3月23日 告示第48号
令和4年3月22日 告示第50号