○「市民ご意見箱」の設置要領

平成20年12月25日

告示第110号

第1 目的

この要領は、「市民ご意見箱」を常設することにより、市民から気軽に意見及び提案等(以下「意見等」という。)を寄せていただくことを図り、もって寄せられた意見等を職員の接遇マナー等サービスの改善に反映させることを目的とする。

第2 設置場所等

「市民ご意見箱」は、本庁舎、北部庁舎、入広瀬会館及び各市民サービスコーナー窓口に投函用紙(別記様式)を備え、年間を通して設置するものとする。

(平24告示42・平27告示41・平31告示56・令2告示44・一部改正)

第3 回収及び取扱い

(1) 投函された意見等は、秘書広報課、北部事務所、北部事務所入広瀬分室及び市民サービスコーナーにおいて毎日回収し、本庁舎以外の「市民ご意見箱」に投函された意見等は、翌日の午前の文書等庁舎定期便で総務政策部秘書広報課に届けるものとする。

(2) 総務政策部秘書広報課で受け付けた意見等は、担当課に回付するものとする。

(3) 担当課は、意見等に係る状況を確認するとともに接遇マナー等サービス改善に反映させるものとする。

(4) 意見等についての返答は、原則としてしないものとする。

(平21告示43・平24告示42・平27告示41・平31告示56・令2告示44・一部改正)

第4 公表

必要に応じてその概要を市報等に掲載するものとする。

この要領は、平成20年12月25日から施行する。

(平成21年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第42号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第41号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第56号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第44号)

この要領は、令和2年5月7日から施行する。

別記様式 略

「市民ご意見箱」の設置要領

平成20年12月25日 告示第110号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 市民生活/第5節 その他
沿革情報
平成20年12月25日 告示第110号
平成21年4月1日 告示第43号
平成24年3月30日 告示第42号
平成27年3月31日 告示第41号
平成31年3月26日 告示第56号
令和2年3月23日 告示第44号