○地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項の指定について

平成20年10月6日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分ができる事項を、次のとおり指定する。

1 1件の金額が50万円以下の法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

2 1件の金額が100万円以下の市が当事者である訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

3 魚沼市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年魚沼市条例第50号)第2条に規定する契約の金額を変更する契約で、当該変更により増減する契約の金額が、変更前の契約金額の100分の5以内(その額が、1,000万円を超えるときは、1,000万円)の金額である契約の変更をすること。

4 市が加入して組織する一部事務組合の「組織する団体の数の増減」及び「名称の変更」又はこれに伴う「規約の変更」に関すること。

1 この専決処分事項の指定は、平成20年11月1日から適用する。

2 市長の専決処分事項の指定について(平成17年1月17日議会議決)は、平成20年10月31日限り廃止する。

地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項の指定について

平成20年10月6日 議決

(平成20年11月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章
沿革情報
平成20年10月6日 議決