○魚沼市廃棄物処理施設条例

平成21年3月18日

条例第26号

(設置)

第1条 魚沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成21年魚沼市条例第25号)に基づく廃棄物を処理するため、廃棄物処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

エコプラント魚沼

魚沼市中島707番地1

(使用料)

第3条 市長は、廃棄物処理施設を次の表に定める目的で使用する者から、同表に定める施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収するものとする。

目的

区分

洗車施設使用料

温水洗車機の使用

1回(5分)

200円

2 使用料の徴収方法は、規則で定める。

(令4条例21・追加)

(技術管理者の資格)

第4条 廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平24条例12・追加、令4条例21・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平24条例12・旧第3条繰下、令4条例21・旧第4条繰下)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

魚沼市廃棄物処理施設条例

平成21年3月18日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 境/第1章 環境衛生
沿革情報
平成21年3月18日 条例第26号
平成24年3月22日 条例第12号
令和4年3月22日 条例第21号