○魚沼市消防長に対する事務委任規則

平成21年3月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を消防長に委任する事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を消防長に委任する。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に関する事務のうち次に掲げる事務

 法第11条第1項の規定による製造所等の設置の許可及び位置、構造等の変更の許可に関すること。

 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査に関すること。

 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用承認に関すること。

 法第11条第6項の規定による届出の受理に関すること。

 法第11条第7項の規定による通報に関すること。

 法第11条の2第1項の規定による特定事項の検査に関すること。

 法第11条の3第1項の規定による危険物保安技術協会に対する審査委託に関すること。

 法第11条の4第1項の規定による届出の受理に関すること。

 法第11条の5の規定による違反是正命令に関すること。

 法第11条の5第4項(法第12条第3項、法第12条の2第3項、法第12条の3第2項、法第13条の24第2項、法第14条の2第5項、法第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関すること。

 法第12条第2項の規定による修理、改造又は移転の命令に関すること。

 法第12条の2の規定による使用停止命令に関すること。

 法第12条の3の規定による使用の一時停止命令又は制限に関すること。

 法第12条の6の規定による用途廃止届出の受理に関すること。

 法第12条の7第2項の規定による危険物の保安に関する業務を統括管理する者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

 法第13条の24の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に関すること。

 法第14条の2の規定による予防規定の認可及び変更命令に関すること。

 法第14条の3第1項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に係る検査に関すること。

 法第14条の3第2項の規定による屋外タンク貯蔵所の保安に係る検査に関すること。

 法第16条の3第3項及び第4項の規定による応急措置の命令に関すること。

 法第16条の5第1項の規定による資料提出命令、報告の請求、立入検査、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に関すること。

 法第16条の6の規定による危険物の除去、その他災害防止措置命令に関すること。

 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に規定する市長の権限に属する事務

(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報(火災、救急、その他消防の所管に属する事項に限る。)を消防庁に報告すること。

(4) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に規定する救急業務に関する講習を行うこと。

(5) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)第2条に規定する別表 (4)防災局関係第1号、第3号及び第5号に掲げる事務

(6) ガス事業法(昭和29年法律第51号)及びガス事業法施行令(昭和29年政令第68号)に規定する市長の権限に属する事務

(平24規則26・平26規則24・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月4日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

魚沼市消防長に対する事務委任規則

平成21年3月25日 規則第14号

(平成26年7月4日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成21年3月25日 規則第14号
平成24年7月6日 規則第26号
平成26年7月4日 規則第24号