○魚沼市職員の給料の調整額に関する規則

平成21年3月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市職員の給与に関する条例(平成16年魚沼市条例第44号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の給料月額の調整額表を定めるものとする。

第2条 条例第7条の規定により、給料の調整を行う職員の職及び調整額は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の魚沼市職員の給料の調整額に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年12月21日規則第38号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25規則9・平26規則3・平30規則11・令3規則21・令4規則1・令5規則38・一部改正)

調整額表

職名

調整額

任命権者が指定する参事

給料月額の12パーセント以内の額

任命権者が指定する副参事

給料月額の11パーセント以内の額

任命権者が指定する消防指令

給料月額の5パーセント以内の額

医師

給料月額の25パーセント以内の額

薬剤師

給料月額の8パーセントの額

診療放射線技師

給料月額の8パーセントの額

臨床検査技師

給料月額の8パーセントの額

理学療法士

給料月額の8パーセントの額

魚沼市職員の給料の調整額に関する規則

平成21年3月25日 規則第18号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 給料・手当等
沿革情報
平成21年3月25日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第9号
平成26年3月25日 規則第3号
平成30年3月28日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第21号
令和4年3月15日 規則第1号
令和5年12月21日 規則第38号