○魚沼市庁議規程

平成21年4月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 本市における市政の基本方針及び重要施策に関する事項を審議検討し、市政の円滑かつ迅速な執行に資するため庁議を置く。

(組織)

第2条 庁議は、市長、副市長、教育長、会計管理者、総務政策部長、市民福祉部長、産業経済部長、北部事務所長、議会事務局長、ガス水道局長、消防長、教育委員会事務局長、監査委員事務局長及び副部長(以下「部長等」という。)で構成し、市長が主宰する。ただし、部長等が庁議に出席できない場合は、当該部長等が指定する職員が代理として出席することができる。

2 市長は、前項に定める者のほか、審議する案件に応じ、意見を求めるために必要があると認める者について庁議に出席させることができる。

(平22訓令5・平23訓令9・平24訓令9・平25訓令2・平27訓令11・平31訓令12・一部改正)

(付議案件)

第3条 庁議に付議する事項は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 市行政の基本方針及び重要施策に関する事項

(2) 重要な市議会提出議案に関する事項

(3) 市行政の発展に関する長期計画に関する事項

(4) 条例又は重要な規則等の制定及び改廃に関する事項

(5) 国県に対する重要な要望、意見に関する事項

(6) 関係機関の総合調整に関する事項

(7) その他市政運営に関する重要事項

(庁議の進行等)

第4条 庁議の進行は、副市長が当たり、副市長に支障があるときは、市長が指定する者がこれに当たる。

(開催日時)

第5条 庁議は、原則として毎月の第1火曜日に開催する。ただし、必要がある場合は、臨時的に開催することができる。

2 開催時刻は、原則として午前8時30分からとする。

(平23訓令9・一部改正)

(付議手続)

第6条 部長等は、庁議に付議すべき事案があるときは、その要旨を記載した書類に資料を添えてあらかじめ秘書広報課長に提出しなければならない。

(平24訓令9・平31訓令12・一部改正)

(庶務)

第7条 庁議に関する庶務は、総務政策部秘書広報課において処理する。

(平23訓令9・旧第7条繰下、平24訓令9・一部改正、平26訓令12・旧第8条繰下・一部改正、平29訓令16・旧第9条繰上・一部改正、平31訓令12・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平23訓令9・旧第8条繰下、平26訓令12・旧第9条繰下、平29訓令16・旧第10条繰上)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日訓令第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月24日訓令第12号)

この規程は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日訓令第16号)

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市庁議規程

平成21年4月1日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第8号
平成22年3月25日 訓令第5号
平成23年3月30日 訓令第9号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成25年3月12日 訓令第2号
平成26年4月24日 訓令第12号
平成27年3月31日 訓令第11号
平成29年8月1日 訓令第16号
平成31年3月26日 訓令第12号