○魚沼市長交際費支出及び公開基準
平成21年6月1日
告示第67号
(趣旨)
第1 この基準は、市政の円滑な運営を図るため、市長等が市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)について、適切な執行、運営を図り、支出の状況を明らかにするために必要な事項を定めるものとする。
(支出先)
第2 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。
(1) 魚沼市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2) 魚沼市政の伸展に功績があったもの
(3) 災害、事故等によって被害を受けたもの
(4) 市長が特に必要と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、宗教、政党、その他の政治団体又はその支部に対するものには、支出しないものとする。
(支出区分等)
第3 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次の区分に基づいて支出することができるものとする。
区分 | 内容 | 金額等 |
接遇 | 表敬者等に対する接遇経費 | 会食費及び土産品等 |
弔慰 | 香典、供花等に係る経費 | 別表のとおり |
見舞 | 病気、災害、事故等の見舞いに係る経費 | |
慶祝 | 慶事及び飲食を伴う総会等の各種行事に係る経費 | 会費を基本とし、会費の額が不明又は不要の場合に限り下記を適用する。 (1) 市全域における団体等の慶祝は、5,000円を基準とする。 (2) 市内の各地域における団体等の慶祝は、清酒2本の手持を基準とする。 |
会費 | 会費制で開催される懇親会等に係る経費及び会費が不明な懇親会等に係る経費 | 会費の額又は実費相当額 |
謝礼 | 市制協力者等に対する贈答品等 |
|
協賛 | 市費から助成又は補助が無く、活動の趣旨から公益性が特に認められるものに係る経費 | 社会通念上、妥当と認められる額 |
2 前項以外の場合で、交際上、市長が特に支出する必要があると認められるものについては、社会通念上妥当と認められる範囲内で支出できるものとする。
(公開)
第4 公開する交際費に係る内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出概要
(4) 支出金額
2 公開する方法は、別記様式により市のホームページへの掲載によって行うものとする。
3 公開する時期は、当月分を集計し、翌月末日までに行うものとする。
4 魚沼市情報公開条例(平成16年魚沼市条例第13号)第7条の「公開しないことができる情報」に該当するもの及び見舞金等に係る支出において、相手方に配慮を必要とする場合については、氏名等を公開しないものとする。
(その他)
第5 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この基準は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の魚沼市長交際費支出及び公開基準別表の規定は適用せず、改正前の魚沼市長交際費支出及び公開基準別表の規定は、なおその効力を有する。
別表(第3関係)
(平27告示31・一部改正)
職種 | 現・元 | 見舞金 | 弔慰金 | 明かし | 花輪 | 備考 | |
常勤特別職 | 現 | 魚沼市職員互助会規定による。 | 有 | 有 | 3役、教育長 | ||
元 | 市長 | 無 | 50,000円 | 有 | 有 | 魚沼市発足以降 | |
市長以外 | 無 | 30,000円 | 無 | 無 | |||
議会議員 | 現 | 10,000円 | 50,000円 | 有 | 有 |
| |
元 | 無 | 20,000円 | 無 | 無 | 魚沼市発足以降 | ||
行政委員 | 現 | 10,000円 | 20,000円 | 有 | 有 | 現職に限る。 | |
名誉市民 |
| 無 | 50,000円 | 有 | 有 |
| |
非常勤特別職 | 現 | 無 | 10,000円 | 無 | 無 | 現職に限る。 | |
その他 | 市長がその都度定める。 |
(注) 「行政委員」とは、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、固定資産評価審査委員及び農業委員をいう。