○魚沼市公園・広場整備費等補助金交付要綱

平成21年6月1日

告示第78号

(趣旨)

第1条 市は、健全な地域住民の育成に寄与するため、自治会、町内会又はその連合組織(以下「自治会等」という。)が善良に管理する公園・広場、その付帯施設及び遊具の整備又は修繕に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公園・広場とは、前条に規定する趣旨に基づき、自治会等が管理するものをいう。

(2) 付帯施設とは、砂場、柵、水飲み場、便所、照明設備、ベンチ等をいう。

(3) 遊具とは、ブランコ、滑り台その他市長が認める遊具をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、公園・広場、その付帯施設及び遊具につき10万円以上を要する次に掲げる経費(用地補償費及び事務費を除く。)とする。ただし、善良な管理を怠ったために生じた経費は対象外とする。

(1) 公園・広場の新設、改修費

(2) 付帯施設及び遊具の購入、改修及び修繕費

(3) 用途廃止に伴う原状回復に要する経費

2 国、県等の補助事業その他助成事業にあっては、補助金、助成金を控除した金額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。

2 前項の場合において補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする自治会等の代表者は、公園・広場整備費等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容及び申請者が適切な施設管理をしていたかどうかを審査し、交付の可否を決定して、公園・広場整備費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、公園・広場整備費等補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、公園・広場整備費等補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示50・一部改正)

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魚沼市公園・広場整備費等補助金交付要綱

平成21年6月1日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)