○魚沼市公園・広場整備費等補助金交付要綱
平成21年6月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 市は、健全な地域住民の育成に寄与するため、自治会、町内会又はその連合組織(以下「自治会等」という。)が善良に管理する公園・広場、その付帯施設及び遊具の整備又は修繕に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公園・広場とは、前条に規定する趣旨に基づき、自治会等が管理するものをいう。
(2) 付帯施設とは、砂場、柵、水飲み場、便所、照明設備、ベンチ等をいう。
(3) 遊具とは、ブランコ、滑り台その他市長が認める遊具をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、公園・広場、その付帯施設及び遊具につき10万円以上を要する次に掲げる経費(用地補償費及び事務費を除く。)とする。ただし、善良な管理を怠ったために生じた経費は対象外とする。
(1) 公園・広場の新設、改修費
(2) 付帯施設及び遊具の購入、改修及び修繕費
(3) 用途廃止に伴う原状回復に要する経費
2 国、県等の補助事業その他助成事業にあっては、補助金、助成金を控除した金額を補助対象経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。
2 前項の場合において補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする自治会等の代表者は、公園・広場整備費等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときは、公園・広場整備費等補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、適正と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、公園・広場整備費等補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示50・一部改正)