○魚沼市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成21年7月1日
告示第82号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく魚沼市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、地域福祉の推進について広く市民の意見を反映させるため、魚沼市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員25名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募による市民
(2) 医療関係者
(3) 福祉団体関係者
(4) 地域活動関係者
(5) 行政関係者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員会の委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。
(平24告示17・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉支援課において処理する。
(平24告示41・平31告示54・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日告示第17号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。