○魚沼市政策参与設置要綱

平成21年7月13日

告示第87号

(設置)

第1条 市長は、市政に関する高度な政策的事項又は専門的事項の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づく専門委員として、魚沼市政策参与(以下「参与」という。)を置くことができる。

(職務)

第2条 参与は、市長の求めに応じ、市政に対する助言及び提言を行うものとする。

(委嘱)

第3条 参与は、学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。

(身分)

第4条 参与の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第5条 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任は妨げない。

(守秘義務)

第6条 参与は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解嘱)

第7条 市長は、参与が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞退を申し出、やむを得ないと認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、参与として適格性を欠くとき。

(庶務)

第8条 参与に関する庶務は、主管課において処理する。

(平22告示30・平24告示41・平26告示133・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、参与の設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月13日から施行する。

(平成22年3月25日告示第30号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第41号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月8日告示第133号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

魚沼市政策参与設置要綱

平成21年7月13日 告示第87号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成21年7月13日 告示第87号
平成22年3月25日 告示第30号
平成24年3月30日 告示第41号
平成26年12月8日 告示第133号