○魚沼市健康づくり計画策定委員会設置要綱

平成21年7月27日

告示第88号

(設置)

第1条 市は、市民の健康保持・増進、疾病予防のため、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、健康づくり計画「健康うおぬま21」(以下「計画」という。)を策定するに当たり、魚沼市健康づくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平27告示72・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 計画策定の基本的な事項に関すること。

(2) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 医療関係団体を代表するもの

(2) 各種団体等を代表するもの

(3) 関係行政機関を代表するもの

(4) 公募に応じた者で市長が選考したもの

(平27告示72・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。ただし、会長が特に必要と認めたときは、委員の一部の出席をもって開くことができる。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。

(平24告示41・平31告示54・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って決めるものとする。

この要綱は、平成21年7月27日から施行する。

(平成24年3月30日告示第41号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月19日告示第72号)

この要綱は、平成27年5月19日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市健康づくり計画策定委員会設置要綱

平成21年7月27日 告示第88号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第5節 保健衛生
沿革情報
平成21年7月27日 告示第88号
平成24年3月30日 告示第41号
平成27年5月19日 告示第72号
平成31年3月26日 告示第54号