○魚沼市健康づくり計画策定委員会設置要綱
平成21年7月27日
告示第88号
(設置)
第1条 市は、市民の健康保持・増進、疾病予防のため、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、健康づくり計画「健康うおぬま21」(以下「計画」という。)を策定するに当たり、魚沼市健康づくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平27告示72・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 計画策定の基本的な事項に関すること。
(2) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 医療関係団体を代表するもの
(2) 各種団体等を代表するもの
(3) 関係行政機関を代表するもの
(4) 公募に応じた者で市長が選考したもの
(平27告示72・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。ただし、会長が特に必要と認めたときは、委員の一部の出席をもって開くことができる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。
(平24告示41・平31告示54・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って決めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年7月27日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月19日告示第72号)
この要綱は、平成27年5月19日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。