○魚沼市健康づくり計画策定委員会設置要綱
平成21年7月27日
告示第88号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく「健康増進計画」、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく「食育推進計画」、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく「自殺対策計画」並びに新潟県歯科保健推進条例(平成20年新潟県条例第32号)第10条第1項の規定に基づく「歯科保健計画」を統合した健康づくり計画「健康うおぬま21」(以下「計画」という。)を策定するにあたり、専門的知見及び広く市民からの意見を反映させるため、魚沼市健康づくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平27告示72・令7告示26・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 計画策定の基本的な事項に関すること。
(2) その他計画の策定に関し、必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 医療関係団体を代表するもの
(2) 事業所又は民間団体を代表するもの
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募に応じた者で市長が選考したもの
(平27告示72・令7告示26・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令7告示26・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。ただし、会長が特に必要と認めたときは、委員の一部の出席をもって開くことができる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部健康増進課において処理する。
(平24告示41・平31告示54・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って決めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年7月27日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月19日告示第72号)
この要綱は、平成27年5月19日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月26日告示第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(魚沼市歯科保健計画策定委員会設置要綱及び魚沼市いのちを支える自殺対策計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 魚沼市歯科保健計画策定委員会設置要綱(平成24年魚沼市告示第100号)及び魚沼市いのちを支える自殺対策計画策定委員会設置要綱(平成30年魚沼市告示第86号)は、廃止する。