○魚沼市バイオマス利活用推進協議会設置要綱
平成21年8月1日
告示第95号
(設置)
第1条 市は、市内のバイオマスを有効に利活用することによって地域の活性化を目指した取り組みを推進するため、魚沼市バイオマス利活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討及び提言するものとする。
(1) バイオマスの利活用の推進に関すること。
(2) バイオマスの利活用推進計画の進行管理に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
3 協議会の中に部会を設けることができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員の服務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第8条 協議会は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求め、必要に応じて市民の意見を聴くことができる。
(アドバイザー)
第9条 協議会にアドバイザーを置くことができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、市民福祉部生活環境課において処理する。
(平22告示30・平24告示41・平31告示54・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、平成21年8月1日から施行する。
2 協議会設立当初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず平成23年3月31日までとする。
附則(平成22年3月25日告示第30号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。