○魚沼市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成21年8月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出を行う事業者は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により市長に提出するものとする。

(令3告示90・一部改正)

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出を行う事業者は、施行規則第140条の40第2項に基づき、法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)により市長に提出するものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出を行う事業者は、施行規則第140条の40第3項に基づき、法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により市長に提出するものとする。

(令3告示90・一部改正)

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、県に対して、情報を提供することができる。

(実施細目)

第6条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第90号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の魚沼市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱の規定によりなされた届出は、この要綱による改正後の魚沼市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱の規定によりなされた届出とみなす。

(令3告示90・全改)

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(令3告示90・全改)

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魚沼市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱

平成21年8月1日 告示第96号

(令和3年4月1日施行)