○魚沼市職員綱紀粛正委員会設置規程

平成21年8月1日

訓令第10号

(設置)

第1条 魚沼市職員(以下「職員」という。)の市民からの疑念や不信を招くような行為の防止を図り、もって市民の職員に対する信頼を確保するため魚沼市職員綱紀粛正委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項に関し助言する。

(1) 服務規律違反防止に関すること。

(2) 信用失墜行為禁止違反防止に関すること。

(3) 政治的行為制限違反に関すること。

(4) 懲戒処分の指針に関すること。

(5) 公務員倫理に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織する。

2 委員長は、総務政策部長の職にある者を、副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員は、職員のうちから委員長が任命する。

(平24訓令1・全改、平31訓令12・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員等の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席委員等の3分の2以上により決するものとする。

(平24訓令1・一部改正)

(秘密の保持)

第6条 委員等は、委員会の所掌事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。また、委員等を退いた後も同様とする。

(平24訓令1・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務政策部総務人事課において処理する。

(平31訓令12・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年1月19日訓令第1号)

この規程は、平成24年1月19日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市職員綱紀粛正委員会設置規程

平成21年8月1日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成21年8月1日 訓令第10号
平成24年1月19日 訓令第1号
平成31年3月26日 訓令第12号