○魚沼市消防本部応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱
平成21年6月25日
消防本部訓令第3号
魚沼市応急手当普及講習実施要綱(平成16年消防本部訓令第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、住民に対する応急手当の普及啓発活動について、普及講習の実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識と技術の普及に資することを目的とする。
(平24消本訓令10・一部改正)
(普及啓発活動の計画的推進)
第2条 消防長は、管轄区域内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資機材の配備などを図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。
2 応急手当の普及啓発活動を推進するにあたっては、消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、デパート、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。
(応急手当の普及項目)
第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)の他、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。
2 応急手当普及講習(以下「講習」という。)は、救命講習及び一般講習とする。
(2) 一般講習は、前号に定める講習以外の講習をいう。
(平24消本訓令10・一部改正)
講習の種別 | 主な普及項目 |
普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ) | Ⅰ 心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法 Ⅱ 心肺蘇生法(主に成人を対象)、大出血時の止血法 (注) 受講対象者によっては、小児、乳児、新生児に対する心肺蘇生法とする。 Ⅲ 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法 |
上級救命講習 | 心肺蘇生法(成人、小児、乳児、新生児を対象)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当、搬送法 |
(平24消本訓令10・平29消本訓令1・一部改正)
(受講の申請)
第5条 消防署が主催する講習会以外の講習会については、応急手当普及講習受講申請書(様式第1号)を消防長に提出することとする。
2 消防署が主催する以外の普通救命講習会、上級救命講習会については、応急手当普及講習受講名簿(様式第2号)を消防長に提出することとする。
(令3消本訓令4・追加)
(修了証の交付)
第6条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した修了証を交付するものとする。
2 消防長は、応急手当普及員から申請があった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、それぞれの講習に対応した修了証を交付することができるものとする。
3 消防長は、前2項に規定する修了証を交付した場合又は消防長が必要と認めて再交付をした場合には、交付した者の氏名及び交付年月日等を修了証交付者名簿に記録しておかなければならない。
(平24消本訓令10・一部改正、令3消本訓令4・旧第5条繰下)
(応急手当指導員の認定等)
第7条 消防機関の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて消防機関が指導者を派遣し、普及指導する場合を含む。)については、応急手当指導員がこれにあたるものとする。
2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。
ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
イ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当普及員の資格を有する者で別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了した者
(4) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(平24消本訓令10・一部改正、令3消本訓令4・旧第6条繰下)
(応急手当指導員の養成)
第8条 消防長は、第2条の規定により定める計画により、応急手当指導員の養成に努めるものとする。
2 応急手当指導員養成講習を実施した消防長は、当該講習の修了者が所属する消防本部(修了者が消防吏員以外の者であるときは、当該修了者の住所地を管轄する消防本部)の消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。
(令3消本訓令4・旧第7条繰下)
(応急手当指導員養成講習の講師)
第9条 応急手当指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有するものをあてるものとする。
(令3消本訓令4・旧第8条繰下)
(応急手当指導員の認定証の交付)
第10条 消防長は、応急手当指導員として認定したときは、応急手当指導員名簿に登録したのち、応急手当指導員認定証を交付するものとする。
2 前項の規定は、消防長が必要と認めて再交付をした場合において準用する。
(平24消本訓令10・一部改正、令3消本訓令4・旧第9条繰下)
(平24消本訓令10・一部改正、令3消本訓令4・旧第10条繰下)
(応急手当普及員の認定等)
第12条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習等の指導に従事するものとする。
2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。
(1) 別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当の普及業務に関し、前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(4) 現に教員職にある者に対する応急手当普及員講習については、講習の質を確保するものであれば、講習時間を短縮し、実施することも可能とする。
(平24消本訓令10・平29消本訓令1・一部改正、令3消本訓令4・旧第11条繰下、令5消本訓令4・一部改正)
(応急手当普及員の養成)
第13条 消防長は、第2条の規定により定める計画により、応急手当普及員の養成に努めるものとする。
2 前掲、第8条は、応急手当普及員養成講習について準用する。
(令3消本訓令4・旧第12条繰下)
(応急手当普及員講習の受講申請)
第14条 応急手当普及員講習を受講するものは、応急手当普及員講習受講申請書(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。
(令3消本訓令4・追加)
(応急手当普及員の認定証の交付)
第15条 消防長は、応急手当普及員として認定したときは、応急手当普及員名簿に登録したのち、応急手当普及員認定証を交付するものとする。
2 前項の規定は、消防長が必要と認めて再交付をした場合において準用する。
(平24消本訓令10・一部改正、令3消本訓令4・旧第13条繰下)
(令3消本訓令4・追加)
(物品の貸付け)
第17条 消防吏員以外の指導員等が講習に必要とする物品の取扱いは、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)に定めるところによる。
2 消防吏員以外の指導員等については、応急手当指導員及び応急手当普及員の資格を有するもの又は医師、看護師の免許を有するものとする。ただし、消防長が認める場合は、この限りでない。
(平24消本訓令10・一部改正、令3消本訓令4・旧第14条繰下・一部改正)
(平24消本訓令10・一部改正、令3消本訓令4・旧第15条繰下・一部改正)
(応急手当普及員の資格の有効期限)
第19条 応急手当普及員の認定(第11条第2項第2号のウに定める者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第10に定める応急手当普及員再講習を受講した者についてはさらに3年間有効とし、それ以降も同様とする。
(平24消本訓令10・一部改正、令3消本訓令4・旧第16条繰下)
(他の地域で取得した者の取扱いについて)
第20条 他の地域で応急手当普及員又は応急手当指導員の資格を取得した者の取扱いについて、認定を受けた講習が消防庁の実施要綱に基づく講習である場合は、他の地域で認定を受けている者についても、消防長が認定したものとみなすことができる。
(平29消本訓令1・追加、令3消本訓令4・旧第17条繰下)
(認定の取り消し)
第21条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。
(平29消本訓令1・旧第17条繰下、令3消本訓令4・旧第18条繰下)
(応急手当指導員等の責務)
第22条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研鑚に努めるものとする。
2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識・技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。
3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。
(平29消本訓令1・旧第18条繰下、令3消本訓令4・旧第19条繰下)
(普及啓発用資機材の整備)
第23条 消防長は、地域の実情に応じ応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、訓練用自動体外式除細動器、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。
(平29消本訓令1・旧第19条繰下・一部改正、令3消本訓令4・旧第20条繰下)
(感染防止上の配慮)
第24条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施にあたっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。
2 消防長は、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。
(平29消本訓令1・旧第20条繰下、令3消本訓令4・旧第21条繰下)
(関係機関との連携)
第25条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
(平29消本訓令1・旧第21条繰下、令3消本訓令4・旧第22条繰下)
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日消防本部訓令第10号)
この要綱は、平成24年7月6日から施行する。
附則(平成29年3月6日消防本部訓令第1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日消防本部訓令第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月17日消防本部訓令第9号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和5年10月16日消防本部訓令第4号)
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 普通救命講習Ⅰ
(平24消本訓令10・全改、平29消本訓令1・一部改正)
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 3 訓練用資器材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性心停止の予防等を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当 (主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
合計時間 | 180 |
備考
1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。
2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。
3 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができたと消防長が認めた場合は、講習時間を短縮することができる。
別表第1の2(第3条関係) 普通救命講習Ⅱ
(平24消本訓令10・全改、平29消本訓令1・一部改正)
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当 (主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
合計時間 | 240 |
備考
1 普通救命講習Ⅱは、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。
2 普通救命講習Ⅱで行う筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。
3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。
4 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。
5 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができたと消防長が認めた場合は、講習時間を短縮することができる。
別表第1の3(第3条関係) 普通救命講習Ⅲ
(平24消本訓令10・追加、平29消本訓令1・一部改正)
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法(主に小児、乳児、新生児を対象)を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当 (主に小児、乳児、新生児に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 165 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
合計時間 | 180 |
備考
1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。
2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。
3 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができたと消防長が認めた場合は、講習時間を短縮することができる。
別表第2(第3条関係) 上級救命講習
(平24消本訓令10・全改、平29消本訓令1・一部改正)
1 到達目標 | 1 心肺蘇生法を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)について理解し、正しく使用できる。 3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。 4 傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当、搬送法等を習得する。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 1クラスの受講者数の標準は、30名程度とする。 3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 15 | ||
救命に必要な応急手当 (成人、小児、乳児、新生児に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | 285 |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領 | ||||
口対口人工呼吸法 | ||||
シナリオに対応した心肺蘇生法 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(ビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 | ||||
異物除去法 | 異物除去要領 | |||
効果確認 | 心肺蘇生法の効果確認 | |||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験) | 知識の確認 | 60 | ||
心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験) | シナリオを使用した実技の評価 | |||
その他の応急手当 | 傷病者管理法 | 保温法 | 120 | |
体位管理(回復体位とショック時の対応) | ||||
手当の要領 | 包帯法(三角巾等) | |||
副子固定法 | ||||
熱傷の手当 | ||||
熱中症への対応(予防を含む。) | ||||
その他の手当(用手による頸椎保護、溺水への対応等) | ||||
搬送法 | 搬送の方法(徒手搬送、毛布を使った搬送法、複数名で搬送する方法) | |||
担架搬送法(担架搬送の基本事項) | ||||
応急担架作成法 | ||||
合計時間 | 480 |
備考
1 上級救命講習は、業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者も対象とし、この場合、2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。
2 筆記試験及び実技試験については、客観的評価を行い、原則として80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。
3 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。
4 訓練用資機材を充実させることによって、受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができたと消防長が認めた場合は、講習時間を短縮することができる。
別表第3(第4条関係) 救命入門コース(90分コース)
(平24消本訓令10・追加、平29消本訓令1・一部改正)
1 到達目標 | 1 胸骨圧迫を、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。 3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 90 | ||
救命に必要な応急手当 (主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 基本的心肺蘇生法(実技及び呈示) | 反応の確認、通報 | |
胸骨圧迫要領 | ||||
気道確保要領(呈示又は体験) | ||||
口対口人工呼吸法(呈示又は体験) | ||||
シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(口頭又はビデオ等) | |||
指導者による使用法の呈示 | ||||
AEDの実技要領 |
備考 普及時間を分割した講習を可能とする。
別表第3の2(第4条関係) 救命入門コース(45分コース)
(平29消本訓令1・追加)
1 到着目標 | 1 胸骨圧迫を救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 2 自動体外式除細動器(AED)を使用できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 講習については、実習を主体とする。 2 訓練用資機材一式に対して、受講者は2名以内とすることが望ましい。 3 指導者1名に対して、受講者は10名以内とすることが望ましい。 |
項目 | 細目 | 時間(分) | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)等 | 45 | ||
救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法) | 心肺蘇生法 | 胸骨圧迫のみの心肺蘇生法(実技) | 反応の確認、通報 | |
胸骨圧迫要領 | ||||
AEDの使用法 | AEDの使用方法(口頭又はビデオ等) | |||
AEDの実技要領 |
別表第4(第7条関係) 応急手当指導員講習Ⅰ(救急隊員等)
(平24消本訓令10・旧別表第3繰下、令3消本訓令4・一部改正)
項目 | 時間(分) | ||
指導要領 | 指導技法 | 60 | 435 |
救命に必要な応急手当の指導要領 (心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む) | 240 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 90 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 45 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 45 | ||
合計時間 | 480 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第5(第7条関係) 応急手当指導員講習Ⅱ(救急隊員以外の消防吏員等)
(平24消本訓令10・旧別表第4繰下、令3消本訓令4・一部改正)
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 60 | 480 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 240 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 180 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 | 240 | 840 |
救命に必要な応急手当の指導要領 (心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む) | 300 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 180 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 1,440 |
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第6(第7条関係) 応急手当指導員講習Ⅲ(応急手当普及員)
(平24消本訓令10・旧別表第5繰下、令3消本訓令4・一部改正)
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 60 | 180 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 60 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 60 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 | 60 | 660 |
救命に必要な応急手当の指導要領 (心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む) | 300 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 180 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 960 |
(注)
・「基礎知識(講義)とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第7(第11条関係) 応急手当指導員再講習
(平24消本訓令10・旧別表第6繰下、令3消本訓令4・一部改正)
項目 | 時間(分) |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 120 |
その他の応急手当の指導要領 | 120 |
合計時間 | 240 |
備考 | 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第8(第12条関係) 応急手当普及員講習Ⅰ
(平24消本訓令10・旧別表第7繰下、令3消本訓令4・一部改正)
項目 | 時間(分) | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 120 | 540 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 240 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 180 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法 | 300 | 780 |
救命に必要な応急手当の指導要領 (心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む) | 360 | ||
各種手当の組み合わせ・応用の指導要領 | 120 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 120 | ||
合計時間 | 1,440 |
(注)
・「基礎知識(講義)とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性、応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖・生理学、感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領、搬送法を意味する。
別表第9(第12条関係) 応急手当普及員講習Ⅱ
(平24消本訓令10・旧別表第8繰下、令3消本訓令4・一部改正)
項目 | 時間(分) | |
指導要領 | 指導技法 | 60 |
救命に必要な応急手当の指導要領 (心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)、心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む) | 180 | |
合計時間 | 240 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。
別表第10(第19条関係) 応急手当普及員再講習
(平24消本訓令10・旧別表第9繰下、令3消本訓令4・一部改正)
項目 | 時間(分) |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 180 |
合計時間 | 180 |
備考 | 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、心肺蘇生法、止血法(感染防止を含む)を意味する。
(令3消本訓令4・全改、令3消本訓令9・一部改正)
(令3消本訓令4・全改、令3消本訓令9・一部改正)
(令3消本訓令4・追加、令3消本訓令9・一部改正)
(令3消本訓令4・追加、令3消本訓令9・一部改正)
(令3消本訓令4・追加、令3消本訓令9・一部改正)