○魚沼市まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成21年9月1日

告示第109号

(設置)

第1条 都市再生特別処置法(平成14年法律第22号)第47条第2項の規定に基づき国から交付される交付金を財源として本市が実施するまちづくり交付金事業について、事後評価等に関する審議等を行うため、魚沼市まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 事後評価の手続き及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果についてその妥当性を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うこと。

(2) 今後のまちづくり方策の内容の妥当性について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 都市計画又はまちづくり分野に関し学識経験を有する者

(2) 技術的知識その他専門的知識を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、担当するまちづくり交付金に係る審議が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができるものとする。ただし、その委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等の職務)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集する。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は、市長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、必要な意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業経済部都市整備課において処理する。

(平31告示54・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市まちづくり交付金評価委員会設置要綱

平成21年9月1日 告示第109号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成21年9月1日 告示第109号
平成31年3月26日 告示第54号