○魚沼市中越大震災復興支援事業補助金交付要綱
平成21年9月11日
告示第111号
(趣旨)
第1条 市長は、新潟県中越大震災により被災した農業者の自立支援及び地域農業の総合的な振興に寄与するため、農業者の組織する団体が行う別表に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 この補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。
(補助対象者)
第3条 この補助金の補助対象者は、次の全ての要件を満たす農業者の組織する団体(農業協同組合を除く。)とする。
(1) 3戸以上の農業者が構成員となっていること。
(2) 代表者の定めがあること。
(3) 組織及び運営に関する規約が定められていること。
(4) 構成員である農業者が、組織の事業活動を実質的に支配すると認められること。
(交付申請)
第4条 規則第4条第1項の市長が指定する期日は、毎年度4月30日(平成21年度にあっては市長が別に定める日)とする。ただし、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
3 規則第4条第1項の申請書を提出するに当たって、申請者において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合はこの限りではない。
(1) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機材等は、事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用又は運営を図らなければならないこと。
(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。
(4) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(軽微な変更)
第6条 規則第6条第1項第1号の市長の定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の内容の変更にあっては、施行箇所の変更及び事業量の3割を超える増減
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更にあっては、事業費の3割を超える増減及び規則第8条の規定により通知された額の増額又は3割を超える減額
(実績報告)
第7条 規則第13条の報告は、事業完了の日から15日を経過した日までにしなければならない。
2 第4条第3項ただし書により交付の申請をした場合においては、前項の報告に当たって当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになったときは、これを減額して報告しなければならない。
3 第4条第3項ただし書により交付の申請を行い、第1項の報告をした後において、消費税等の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定したときには、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額を上回る部分の金額)を消費税等仕入控除税額報告書(様式第2号)により、速やかに市長に報告するとともに、市長の納入通知を受けてこれを納付しなければならない。
(達成状況の報告)
第8条 補助事業者は、事業実施後、事業計画書に記載された目標年度の達成状況について、達成状況報告書(様式第3号)により、市長に報告するものとする。
(財産の処分の制限)
第9条 規則第20条第2号に規定する市長が定めるものは、事業により取得した価格が1件、500,000円以上の機械及び器具とする。
2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。
(交付決定前着工)
第10条 事業の着工は、原則として当該事業交付決定後とする。ただし、事業の性質、内容等により、早期着工を必要とする場合は、補助金交付決定前着工届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年9月11日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第58号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22告示58・一部改正)
種目 | 補助対象経費 | 補助率、限度額 | 実施要件 | 共通事項 |
地域営農活動支援事業 | 1 営農体制確立支援 地域ぐるみの協業経営組織又は共同利用組織の設立・運営のために必要な機械・施設の整備に要する次に掲げる経費で1件が50万円以上(付属品を除く。)のもの (1) 営農用機械・施設の整備費(実施設計費を含む。以下同じ。)、取得費 (2) 組織で使用する構成員の機械・施設の修繕費、移設費 2 組織化推進支援 組織化のための合意形成に向けた推進に要する次に掲げる経費 (1) 会議費(飲食費を除く。) (2) 研修会費、資料代等 | 1 補助率 3/4以内 2 補助限度額 (1) 1の事業 3,000万円 (2) 2の事業 22.5万円 | 1 事業の実施期間は、平成22年度までとする。 2 補助対象者は、第3条第1号に規定する団体で、かつ、次の要件をすべて満たしていること(畜産経営を行う団体にあっては、(3)及び(4)を除く。)。 (1) 中越大震災を契機に営農体制を構築するために設立した組織であること。 (2) 中越大震災で農地等が被災した農家が構成員の過半を占めること。 (3) 離農が懸念される被災農家等の農作業を受託できること。 3 機械・施設の規模決定にあたっては、「新潟県共同乾燥調製(貯蔵)施設設置基準」、「新潟県水稲共同育苗施設設置基準」、「特定高性能農業機械導入計画」等の基準を準用する。 | 1 事業を実施しようとするものは、事業実施年度の前年の11月30日(平成21年度に実施しようとする場合にあっては、市長が別に定める日)までに、事業計画その他の要件がこの要綱に適合することについての確認を受けるものとする。 2 事業を行うために締結する契約は、原則として、施設は競争入札により、機械等は3者以上の見積もり合わせにより行うものとする。 3 中古機械を購入する場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数の残存期間が1年以上あり、利用管理を行う上で不都合の無い適正な耐用年数を有するものとし、適正な査定等を受け決定された価格とする。 4 事業の実施にあたって、適正な成果目標を設定するものとする。 5 補助金の算出において、事業種目及び補助対象経費の項目ごとに千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。 |
震災復興モデル支援事業 | 1 産地育成・発展強化支援 周年栽培を可能とする耐雪型栽培施設の整備費 2 流通販売強化支援 市場ニーズに対応した流通販売のために必要な施設の整備に要する次に掲げる経費 (1) パッケージセンター、冷蔵施設の整備費 (2) 直売・交流施設の整備費 3 革新的技術実証活動支援 地域資源の活用拡大に向けた革新的技術実証施設の整備費 | 1 補助率 (1) 1の事業 2/3以内 (2) 2、3の事業 3/4以内 | 1 事業の実施期間は、平成24年度までとする。 2 事業の内容が、中山間地域農業創造的復興プランに即したものであること。 3 1の施設の整備にあっては、複数の施設からなる団地であること。 | |
地域特産化支援事業 | 地域資源を活かした特産物・加工品づくりなどに要する次に掲げる経費 1 計画策定 次の2~4の事業実施のための計画策定(地域住民が策定に参画するものに限る。)に要する経費 2 特産化・ブランド化 地域の特産物づくりに向け、新規品目の導入や既存品目の生産拡大、加工技術の向上等の取組等に要する経費 ブランド化に向け、販売宣伝活動やイベントの開催等に要する経費 3 外部人材の活用 特産物などの流通販売戦略の策定やブランド化などに向け、専門家や著名人等の外部人材との契約に要する経費 4 地域特産物加工販売施設や直食施設の整備 地域資源を活かした加工品づくりや販売などに向け、必要な施設等の整備(既存施設の改修を含む。)に要する経費 (1) 伝統野菜や山菜などの加工施設 (2) 加工品や野菜等の直売施設 (3) 地元の食材等による食事の提供施設 ※ 附帯の施設・機械を含む | 1 補助率 3/4(外部人材の活用に係る費用は10/10)以内 2 補助限度額 (1) 1、2の事業 100万円 (2) 3の事業 1,000万円 (3) 4の事業 2,000万円 (ただし、空き屋等を改修する場合は3,000万円) | 1 事業の実施期間は、平成22年度までとする。 2 補助対象事業の3又は4の事業の実施に当たっては、1の事業による計画策定後に実施するものとする。なお、同年度に実施することも可能であるが、計画策定の確認後に変更申請するものとする。 |
(平22告示58・一部改正)