○魚沼市中小企業信用保証料補給規程

平成21年9月14日

告示第113号

(趣旨)

第1条 市長は、市内中小企業者の経営安定を図るため、中小企業者が金融機関から融資を受けるについて、その貸付金の債務保証をする新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証に基づく貸付利用の信用保証料(以下「保証料」という。)の負担軽減を図るため、予算の範囲内においてその保証料に対し、全部又は一部を負担するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(保証料補給の対象者)

第2条 この規程による保証料補給金(前条に規定する市が保証料に対し、全部又は一部を負担する補給金をいう。以下同じ。)の交付を受けることができる者は、別表に掲げる融資を受けた中小企業者とする。ただし、市税が未納となっているものを除く。

(平23告示89・平23告示99・平24告示38・平24告示112・平25告示48・平26告示40・平27告示45・平28告示6・平28告示51・平29告示49・一部改正)

(保証料補給金の対象)

第3条 保証料補給金の対象となる融資は、前条に規定する融資のうち、保証協会の保証承諾を得たものとする。

(平23告示70・平23告示89・平23告示99・平24告示38・平24告示112・平25告示48・平26告示40・平27告示45・平28告示6・平28告示51・平29告示49・平30告示56・平31告示63・令2告示55・令3告示91・令4告示77・令5告示82・一部改正)

(補給率)

第4条 保証料補給金の額は、第2条に規定する融資について別表に掲げる融資額に応じた補給率を保証料に乗じて得た額とする。

(平23告示99・追加、平29告示6・一部改正、平29告示49・旧第5条繰上・一部改正)

(補給の申請)

第5条 保証料補給金を受けようとする者は、保証協会の保証承諾を受ける以前に、中小企業保証料補給申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(平23告示89・平23告示99・一部改正、平29告示49・旧第6条繰上、令5告示82・一部改正)

(交付決定通知)

第6条 規則第5条第1項の規定による交付の決定をしたときは、中小企業保証料補給交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平29告示49・旧第7条繰上、令5告示82・一部改正)

(実績報告及び額の確定)

第7条 規則第13条の規定による実績報告及び規則第14条の規定による通知については、保証協会との別に締結した信用保証料補給契約に基づき発行された請求書等をもって省略することができる。

(平29告示49・旧第8条繰上)

(補給信用保証料の支払方法)

第8条 保証協会は、保証承諾した当該融資に係る保証料を毎月ごとに契約者の明細を添付して市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けた場合において、規則第5条第1項の規定による決定を受けた中小企業の保証料補給金を保証協会に支払うものとする。

(平23告示99・一部改正、平29告示49・旧第9条繰上)

(保証料補給の取消し)

第9条 市長は、保証料補給を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、保証料補給を取り消し、又は既に交付した保証料金の全額若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により保証料補給を受けたとき。

(2) 規則又は県要綱及びこの規程の規定に違反したとき。

(平29告示49・旧第10条繰上)

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示49・旧第11条繰上)

この規程は、平成21年9月14日から施行する。

(平成22年3月25日告示第42号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日告示第148号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第70号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月23日告示第89号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年7月1日告示第99号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第38号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月29日告示第112号)

この規程は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第48号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第40号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第45号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月19日告示第6号)

この規程は、平成28年1月21日から施行する。

(平成28年3月31日告示第51号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月18日告示第6号)

この規程は、平成29年1月18日から施行する。

(平成29年3月30日告示第49号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月20日告示第109号)

この規程は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年3月30日告示第56号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第63号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月22日告示第6号)

この規程は、令和2年1月23日から施行する。

(令和2年2月28日告示第25号)

この規程は、令和2年2月28日から施行する。

(令和2年3月31日告示第55号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第91号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第77号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第82号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28告示51・全改、平29告示6・平29告示49・平29告示109・平30告示56・平31告示63・令2告示6・令2告示25・令4告示77・令5告示82・一部改正)

区分

融資種類

融資額

補給率

1

新潟県小規模企業支援資金融資要綱第4条第2号のイ

300万円以内

100%

300万円超から2,000万円以内

50%

2

新潟県セーフティネット資金融資要綱第7条第2項の表の1の項、3の項、4の項及び7の項

300万円以内

100%

300万円超から5,000万円以内

50%

5,000万円超から1億円以内

25%

3

新潟県中小企業創業等支援資金融資要綱

1,000万円以内

100%

1,000万円超から5,000万円以内

50%

5,000万円超から1億円以内

25%

4

新潟県フロンティア企業支援資金融資要綱

300万円以内

100%

300万円超から5,000万円以内

50%

5,000万円超から1億円以内

25%

5

新潟県商店街活性化支援資金融資要綱

300万円以内

100%

300万円超から5,000万円以内

50%

6

新潟県事業承継資金融資要綱

300万円以内

100%

300万円超から5,000万円以内

50%

5,000万円超から1億円以内

25%

(令5告示82・全改)

画像

(令5告示82・全改)

画像

魚沼市中小企業信用保証料補給規程

平成21年9月14日 告示第113号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章
沿革情報
平成21年9月14日 告示第113号
平成22年3月25日 告示第42号
平成22年12月20日 告示第148号
平成23年4月1日 告示第70号
平成23年5月23日 告示第89号
平成23年7月1日 告示第99号
平成24年3月30日 告示第38号
平成24年10月29日 告示第112号
平成25年3月29日 告示第48号
平成26年3月31日 告示第40号
平成27年3月31日 告示第45号
平成28年1月19日 告示第6号
平成28年3月31日 告示第51号
平成29年1月18日 告示第6号
平成29年3月30日 告示第49号
平成29年7月20日 告示第109号
平成30年3月30日 告示第56号
平成31年3月29日 告示第63号
令和2年1月22日 告示第6号
令和2年2月28日 告示第25号
令和2年3月31日 告示第55号
令和3年4月1日 告示第91号
令和4年3月31日 告示第77号
令和5年3月30日 告示第82号