○魚沼市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成21年12月21日

条例第52号

(設置)

第1条 情報格差を是正し、携帯電話等の利用可能な区域を拡大することにより、市民の生活環境の向上に資するため、魚沼市移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

魚沼市中子沢地区移動通信基地局

魚沼市中子沢1368番地1

魚沼市三ツ又地区移動通信基地局

魚沼市三ツ又190番地1

魚沼市折立又新田地区移動通信基地局

魚沼市折立又新田88番地2

(平24条例5・一部改正)

(施設の使用等)

第3条 市長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者にその使用をさせることができる。

2 前項の規定により施設を使用する者(以下「使用者」という。)に、施設の維持管理を行わせるものとする。

3 施設の使用及び維持管理については、契約でこれを定める。

(使用料の徴収)

第4条 市長は、施設の供用開始にあたり、その施設の使用料の額及び徴収方法その他必要な事項について、契約でこれを定める。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、施設の使用にあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業以外の目的に使用しないこと。

(2) 施設の使用権を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可なく原形を変更しないこと。

(3) 建物、設備その他の物件をき損又は滅失することのないように注意して使用すること。

(4) 施設の保全について、市長の指示に従うこと。

(損害賠償)

第6条 使用者は、故意又は過失により施設に損害を及ぼしたときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変その他使用者の責めに帰さない事由により損害を賠償することが適当でないと市長が認めるときは、これを免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成21年12月21日 条例第52号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第8章 地域情報
沿革情報
平成21年12月21日 条例第52号
平成24年3月22日 条例第5号