○魚沼市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成21年12月21日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う移動通信用鉄塔施設整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、使用者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 移動通信用鉄塔施設整備事業 市において携帯電話等の移動通信サービスを受けることができない地域の解消を図るために市が移動通信用鉄塔施設を整備し、及びその設備を設置する事業をいう。
(2) 使用者 移動通信用鉄塔施設整備事業により整備した施設及び設置した設備を使用する電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用から当該事業に対して交付される国及び県の補助金等の額を除いた額の範囲内において、市長が定める額とする。
(分担金の納入)
第4条 分担金の賦課期日及び納入期限は、市長が別に定める。
2 市長は、分担金の額を決定したときは、速やかに分担金の額、その納入期限その他分担金の納入に必要な事項を使用者に通知しなければならない。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第5条 天災その他特別の事由があると市長が認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又はその全部若しくは一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。