○魚沼市障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)実施要綱
平成21年12月1日
告示第138号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業(以下「事業」という。)を実施し、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平25告示38・一部改正)
(事業の内容)
第2条 入浴が著しく困難な在宅の重度身体障害者に対し、訪問による入浴サービスを提供する訪問入浴サービス事業とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、魚沼市とする。
2 市長は、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、その他市長が特に認めた団体に委託することができる。
(事業者の登録等)
第4条 事業を実施する事業者は、事前に市に登録するものとし、当該事業者は、障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)者登録申請書(様式第1号)により登録のための申請をしなければならない。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、この訪問入浴サービスの利用を図らなければ入浴が困難な住宅の身体障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する「要介護状態」又は同条第2項に規定する「要支援状態」に該当する者は、対象としない。
(1) 身体障害者手帳所持者(身体障害者福祉法施行規則「昭和25年厚生省令第15号」の別表5の1、2級に該当する肢体不自由者に限る。)
(2) その他市長が特に必要と認める者
(事業内容)
第6条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入浴及び洗髪等のサービス
(2) 清拭のサービス(入浴ができない場合)
(実施日)
第7条 この事業は、次に掲げる日を除いた日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用回数)
第8条 この事業を利用する回数は、事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)1人に対し、月5回を限度とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。
(平28告示118・一部改正)
(利用の申請)
第9条 申請者は、障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)利用申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 訪問入浴サービス利用診断書(様式第6号)
(2) 誓約書(様式第7号)
2 市長は、前項により事業の利用の決定をしたときは、当該利用の決定を受けた申請者(以下「利用決定者」という。)へ利用内容等必要事項を記入した登録証を交付するものとする。
(利用者等の遵守事項)
第11条 利用決定者及びその家族(以下「利用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければいけない。
(1) 入浴に際しては、原則として家族等が付き添うこと。ただし、やむを得ない理由があると認められた場合は、この限りではない。
(2) 病気その他の理由により入浴ができないときは、速やかに市長にその旨届け出ること。
(3) 市長が必要と認めたときは、入浴についての医師の診断書を提出すること。
(利用の停止及び廃止)
第12条 市長は、利用者等が次の各号に掲げる事項に該当するときは、この事業の停止又は廃止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響をおよぼすおそれがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) 転出又は病院に入院若しくは施設に入所したとき。
(4) 事業の対象者でなくなったと認められるとき。
(利用の変更)
第13条 利用者等は、次に掲げる事項に該当するときは、障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)利用変更届(様式第10号)により、速やかに市長に届けなければならない。
(1) サービス内容に変更が生じた場合
(2) 利用者の住所等を変更した場合
(利用決定期間)
第14条 事業の利用決定の有効期間(以下「利用決定期間」という。)は、最長1年とする。
2 事業の利用決定満了後においても、継続して利用するときは、更新の申請ができるものとする。
(利用の方法)
第15条 この事業を利用しようとするときは、登録証を登録事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(利用者負担等)
第16条 利用決定者が事業を利用した場合は、1回のサービス提供に実際に要した経費の10分の1を1月毎に合算した額を負担し、事業者に支払うものとするものとする。
2 前項の事業負担額の上限額(以下「負担上限月額」という。)は、法による障害福祉サービスに係る利用者負担額と合算して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条第1項による負担上限月額の基準に準じる。
4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、高額地域生活支援事業給付費の額を決定し、当該申請者に支給するものとする。
(平25告示38・一部改正)
(遵守事項)
第17条 登録事業者は、利用決定者に対して適切なサービスを提供できるよう、登録事業者ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 登録事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 登録事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 登録事業者は、関係機関と十分連携を保ち、円滑な事業運営が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第38号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第46号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第148号)
この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第59号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市日常生活用具の給付及び貸与に関する要綱、第2条の規定による改正前の魚沼市障害者等に対する社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱、第3条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業)実施要綱、第4条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の魚沼市障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の魚沼市排水設備設置義務免除取扱要綱、第10条の規定による改正前の魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱、第11条の規定による改正前の魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱、第12条の規定による改正前の魚沼市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第13条の規定による改正前の魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第14条の規定による改正前の魚沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月21日告示第118号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(平26告示46・平27告示148・一部改正)
(平28告示59・一部改正)
(平28告示59・一部改正)
(平27告示148・一部改正)
(平28告示59・一部改正)
(平26告示46・令4告示50・一部改正)