○魚沼市職員健康相談員設置要綱

平成21年11月1日

訓令第13号

(設置)

第1条 魚沼市職員の健康の保持及び増進を図るため魚沼市職員健康相談員(以下「健康相談員」という。)を置く。

(職務)

第2条 健康相談員の職務は、次のとおりとする。

(1) 職員の心身の健康相談に関すること。

(2) 職員の健康指導に関すること。

2 健康相談員は、前項の健康相談及び健康指導において必要があると判断したときは、本人の同意を得たうえで市衛生管理者、産業医又は専門医の指導・助言を受けることができる。

(任命)

第3条 健康相談員は、職務を遂行するために必要な資格及び経験を有すると認められる者のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 健康相談員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(守秘義務)

第5条 健康相談員は、市長の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年11月1日から施行する。

魚沼市職員健康相談員設置要綱

平成21年11月1日 訓令第13号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第5編 事/第7章 職員福利厚生
沿革情報
平成21年11月1日 訓令第13号