○魚沼地域特別養護老人ホーム組合規約
昭和49年5月10日
新潟県指令地第579号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、魚沼地域特別養護老人ホーム組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
小千谷市
魚沼市
南魚沼市
湯沢町
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条の規定に基づき、特別養護老人ホーム八色園の設置及び管理運営に関する事務を共同処理する。
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、南魚沼市六日町180番地1(南魚沼市役所内)に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は8人とし、関係市町の長(南魚沼市にあっては議会議長とする)及びそれぞれの議会において選挙された議会議員各1人をもってこれにあてる。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その組合議員の属していた関係市町は、ただちにこれを補充しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、それぞれ当該市町の長(南魚沼市にあっては議会議長)又は議会議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任方法)
第7条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。
2 管理者は、南魚沼市長をもってあてる。
3 副管理者及び会計管理者は、南魚沼市の副市長及び会計管理者をもってあてる。
(管理者及び副管理者の任期)
第8条 管理者の任期は、南魚沼市長の任期とする。
2 副管理者の任期は、南魚沼市の副市長の任期とする。
(補助職員)
第9条 組合に職員を置く。
2 前項の職員の定数は、条例をもって定め、管理者が任免する。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第11条 組合の経費は、国県支出金、関係市町の負担金、寄附金、その他の収入をもってあてる。
(負担金)
第12条 関係市町の負担金は、組合議会の議決により別に定める。
附則
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和49年11月25日県指令地第1,348号)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和58年5月18日県指令地第749号)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(昭和61年4月15日県指令地第80号)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(平成12年3月22日県指令地第1,527号)
この規約は、新潟県知事の許可の日から施行する。
附則(平成16年10月27日県市合第249号)
(施行期日等)
この規約は、新潟県知事の許可のあった日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成17年9月29日市町村第885号)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日県市町村第1,581号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この規約は、平成22年3月31日から施行する。