○魚沼市市章の使用基準に関する要綱

平成22年1月18日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、魚沼市の市章(平成17年魚沼市告示第40号。以下「市章」という。)を市民及び各種団体が使用する場合の基準を定めることにより、市章の適正な管理を図ることを目的とする。

(申請)

第2条 市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市章使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(使用許可の基準)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する場合に、市章の使用を承認するものとする。

(1) 公序良俗に反しないこと又はそのおそれがないこと。

(2) 本市の広報及び宣伝に寄与するものであること。

(3) 市章の品位を損なわないものであること。

(4) 営利を主たる目的としていないこと。

(5) 個人又は団体の標示と混同されるおそれがないこと。

(6) 政治、選挙、宗教活動のほか、法律に抵触する活動等に関与するおそれがないこと。

(7) 市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜するおそれがないこと。

(8) 市が作成若しくは推奨したもの又は市の機関等の事業と混同し、誤解を招くおそれがないこと。

(9) 市の主催又は共催以外の大会等で使用する場合であって、参加者への公衆衛生及び安全対策について必要な措置が講じられており、かつ、参加者から費用を徴収する場合にあっては、その額が適正であると認められること。

2 市長は、使用の承認に際し条件を付すことができるものとする。

(使用の承認等)

第4条 市長は、第2条の規定による申請を審査し、その使用の可否を決定し、市章使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第5条 市長は、前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、承認を取り消すものとする。

(1) 市章の使用承認に際し付した条件に違反したとき。

(2) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、市章使用承認取消通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により使用承認を取り消した場合において、使用者に損失が生じてもその補償の責めを負わないものとする。

(実績報告)

第6条 使用者は、承認を受けた市章の使用が終了したときは、使用の終了後30日以内に市章使用実績報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年1月18日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市市章の使用基準に関する要綱

平成22年1月18日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)