○魚沼特使設置要綱
平成22年3月10日
告示第22号
(設置)
第1条 本市の魅力を広く全国に紹介し、イメージアップを図るため、魚沼特使(以下「特使」という。)を置く。
(平31告示54・一部改正)
(任務)
第2条 特使の任務は次のとおりとする。
(1) 本市の魅力を積極的に紹介すること。
(2) 市長の求めに応じ、本市の振興に関する提言を行うこと。
(委嘱)
第3条 特使は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 本市の出身で、全国的に活躍し知名度を有する者
(2) 本市の出身如何に関わらず、本市に理解と愛着を持つ者
(3) その他市長が認める者
(任期)
第4条 特使の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、特使を解嘱することができる。
(報酬等)
第5条 特使に対する報酬は、支給しない。ただし、特使の任務遂行のために、次に掲げるものを支給することができる。
(1) 名刺
(2) 広報紙、観光パンフレット
(3) その他市長が必要と認めたもの
(庶務)
第6条 特使に関する庶務は、総務政策部地域創生課において処理する。
(平31告示54・一部改正)
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。