○魚沼特使設置要綱

平成22年3月10日

告示第22号

(設置)

第1条 本市の魅力を広く全国に紹介し、イメージアップを図るため、魚沼特使(以下「特使」という。)を置く。

(平31告示54・一部改正)

(任務)

第2条 特使の任務は次のとおりとする。

(1) 本市の魅力を積極的に紹介すること。

(2) 市長の求めに応じ、本市の振興に関する提言を行うこと。

(委嘱)

第3条 特使は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 本市の出身で、全国的に活躍し知名度を有する者

(2) 本市の出身如何に関わらず、本市に理解と愛着を持つ者

(3) その他市長が認める者

(任期)

第4条 特使の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、特使を解嘱することができる。

(報酬等)

第5条 特使に対する報酬は、支給しない。ただし、特使の任務遂行のために、次に掲げるものを支給することができる。

(1) 名刺

(2) 広報紙、観光パンフレット

(3) その他市長が必要と認めたもの

(庶務)

第6条 特使に関する庶務は、総務政策部地域創生課において処理する。

(平31告示54・一部改正)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼特使設置要綱

平成22年3月10日 告示第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第4章 観光・交流
沿革情報
平成22年3月10日 告示第22号
平成31年3月26日 告示第54号