○魚沼市ジュニア競技スポーツ支援事業実施要綱
平成22年3月25日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、国内外で開催されるスポーツ競技会に出場する者に対して、予算の範囲内において大会遠征費激励金(以下「激励金」という。)交付の支援を行うことにより、選手の士気を高め、ひいては魚沼市のスポーツの振興を図ることを目的とする。
(令6告示94・一部改正)
(交付対象の競技会及び対象者)
第2条 激励金の交付対象競技会(以下「大会等」という。)は、別表のとおりとし、交付対象者は高校生以下のアマチュア競技者で、当市出身、在住又は在学する個人若しくは活動拠点が当市内にある団体とする。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。
(激励金の額)
第3条 激励金の額は、一つの大会等の出場につき1回の額とし、その額は別表のとおりとする。
(令6告示94・一部改正)
(激励金の交付申請)
第4条 激励金の交付を受けようとする出場者個人、団体の代表者等若しくは激励金の交付対象者を推薦する個人、団体の代表者又は学校長等(以下「申請者」という。)は、原則として大会等が開催される前日までに、ジュニア競技スポーツ支援事業激励金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、出場する大会等が開催される前に激励金の交付を希望する場合は、大会等が開催される10日前(閉庁日を除く。)までに提出するものとする。
(令6告示94・一部改正)
(令6告示94・一部改正)
(激励金交付決定の取消し)
第6条 市長は、激励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該激励金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 激励金交付申請に虚偽があったとき。
(2) 大会等に出場できなくなったとき。
(令6告示94・一部改正)
(激励金の返還)
第7条 市長は、激励金の全部又は一部を取り消した場合は、当該取消しにかかる部分に関し既に激励金が交付されているときは、当該激励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(結果報告)
第8条 激励金の交付を受けた者は、出場した大会等終了後、速やかにジュニア競技スポーツ支援事業激励金交付者出場大会報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(令6告示94・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第94号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(令6告示94・一部改正)
対象大会等 | 激励金額 | |
国際大会 | 1 オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会 2 世界選手権大会及びそれに準ずるもの 3 アジア大会及びそれに準ずるもの 4 ユニバーシアード大会 5 その他国際大会(概ね10カ国以上参加) | 団体出場 10人以上20万円 10人未満15万円 個人出場 10万円 |
国内大会 | 6 国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会 7 競技別全日本選手権及びそれに準ずるもの 8 全国高等学校総合体育大会及びそれに準ずるもの 9 全国高等学校定時制通信制体育大会及びそれに準ずるもの 10 全国中学校選抜体育大会及びそれに準ずるもの | 団体出場 10人以上10万円 10人未満5万円 個人出場 高校生1万円 中学生以下3万円 |
備考 (1) 国際大会が国内において開催される場合、国内大会の額に準ずる。 (2) 予選会等がなく参加できる大会等には交付しない。ただし、ポイント、ランキング、標準記録又は推薦等により参加資格を得た大会等については交付することとし、それを証明する書類を添えて申請しなければならない。 |
(令6告示94・全改)
(令6告示94・追加)
(令6告示94・追加)