○魚沼市消防本部患者等搬送事業の指導及び認定に関する要綱
平成22年3月25日
消防本部訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指導基準(第3条―第15条)
第3章 乗務員の講習(第16条―第20条)
第4章 認定等(第21条―第33条)
第5章 その他(第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、魚沼市消防本部管轄区域内(以下「管轄区域内」という。)の患者等搬送事業者に対して指導基準及び患者等搬送事業認定基準等必要な事項を定め、一定の基準に適合する患者等の搬送事業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を確保することを目的とする。
(1) 患者等 健常者以外の者並びに車椅子又は寝台を必要とする身体障害者及び長期臥床により寝たきりの者をいう。
(2) 患者等搬送事業 患者等を搬送するため必要な特別の構造又は設備を備えた自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)を使用し、患者等を搬送する業務をいう。
(3) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う事業所の代表者又は管理責任者をいう。
(4) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、当該業務に従事する者をいう。
(5) 認定事業者 第22条により認定を受けた患者等搬送事業者をいう。
第2章 指導基準
(指導)
第3条 消防長は、管轄区域内の患者等搬送事業者に対し、本章に定める指導基準に基づいて必要な指導を行う。
(患者等搬送事業実施の基本原則及び制限)
第4条 患者等搬送業務実施の基本原則及び制限は、次に掲げるところによる。
(1) 患者等搬送事業者は、患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。
(2) 患者等搬送事業者は、緊急性のない者を搬送対象とすること。
(3) 患者等搬送事業者は、事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。
(4) 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。
(5) パンフレット等の事業案内には、救急隊と同様の活動ができるかのような表現はさけること。
(応急手当)
第5条 患者等の搬送業務は、症状の悪化防止に万全の配慮を行い、搬送途上において症状が悪化した場合には必要な応急手当を実施するものとする。
(消防機関との連携)
第6条 患者等搬送事業者は、次の各号の一に該当する場合は、119番等により、患者等の居る場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し救急自動車を要請すること。
(1) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送が必要である場合。この場合においては、併せて乗務員を派遣すること。
(2) 要請者の依頼場所に到着時点において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合
(3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関へ搬送する必要がある場合
(乗務員の要件)
第7条 ストレッチャー及び車椅子を固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送事業の乗務員は、満18歳以上の者で、次の各号の一に該当する者をもって充てること。
2 車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)による患者等搬送事業の乗務員(以下「乗務員(車椅子専用)」という。)は、満18歳以上の者で、次の各号の一に該当する者をもって充てること。
(適任証の携帯)
第8条 乗務員は、搬送業務に従事するときは、適任証を携帯すること。
(運行体制)
第9条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき2名以上の乗務員をもって業務を行わせること。ただし、退院等を目的とした運行をする場合又は医師若しくは看護師等が同乗する場合は、乗務員を1名とすることができる。
2 患者等搬送事業者(車椅子専用)は患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1名以上の乗務員(車椅子専用)をもって業務を行わせること。ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる又は乗務員(車椅子専用)数を2名以上とする等、対応に必要な体制を確保すること。
(知識及び技術の維持向上)
第10条 患者等搬送事業者は、乗務員に患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせること。
2 患者等搬送事業者は、乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、乗務員に2年に1回以上、第16条に規定する患者等搬送乗務員定期講習を受講させること。
(患者等搬送用自動車の要件)
第11条 患者等搬送用自動車は、次の各号に掲げる構造及び設備を有すること。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有すること。
(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有すること。
(4) ストレッチャー、車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次の各号に掲げる構造及び設備を有すること。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有すること。
(3) 乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有すること。
(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。
(6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
(患者等搬送用自動車の表示)
第12条 患者等搬送用自動車の車体には、患者等搬送用自動車である旨の表示を別表第2により行うこと。
(積載資器材の種別)
第13条 患者等搬送用自動車には、別表第3に掲げる資器材を備えるものとする。
(消毒の実施要領等)
第14条 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次に掲げるところにより行うこと。
(1) 定期消毒 毎月1回以上
(2) 使用後消毒 毎使用後
(3) 消毒の実施要領は、別表第4による。
(4) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいて消毒を行うこと。
(衛生及び安全管理)
第15条 衛生及び安全管理については、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。
(2) 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。
(3) 患者等の搬送に当たっては、患者及び同乗者に対し安全ベルトを着装させる等、安全搬送のための措置を講ずること。
第3章 乗務員の講習
(講習の実施)
第16条 消防長は、乗務員に対し、搬送業務に必要な知識、技術を習得させるため患者等搬送乗務員基礎講習、患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)及び患者等搬送乗務員定期講習を実施すること。
(講習の実施基準等)
第17条 講習の実施基準等については、別表第5によること。
(講習実施の通知)
第18条 消防長は、第16条に規定する講習の実施に当たっては、実施日時、実施場所その他講習の実施に関する必要な事項を患者等搬送事業者に通知すること。
(講習等に関する事務手続)
第19条 講習に関する事務処理、患者等搬送乗務員基礎講習等の修了証及び適任証の交付(再交付)並びに特例認定者への適任証の交付手続きは、別表第6による。
(講習の委託)
第20条 消防長は、第16条に規定する講習の全部又は一部を他の団体に委託することができる。
第4章 認定等
(認定)
第21条 消防長は、第2章に定める指導基準に適合する患者等搬送事業者に対し、患者等搬送事業の認定(以下「認定」という。)を行う。
(認定対象の事業者)
第22条 認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法に定める次の者とする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
(認定証等の交付)
第25条 消防長は、前項の規定に基づき、ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送事業の認定事業者に対し、認定証(様式第21号(その1))、患者等搬送事業者認定マーク(別図1(その1))及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図2(その1))を交付する。
2 消防長は、同条第1項の規定に基づき、患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業の認定事業者に対し、認定証(車椅子専用)(様式第21号(その2))、患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)(別図1(その2))及び患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)(別図2(その2))を交付する。
3 消防長は、認定証、認定証(車椅子専用)。以下「認定証等」という。)、患者等搬送事業者認定マーク、患者等搬送用自動車認定マーク、患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク及び患者等搬送自動車認定マーク(車椅子専用)を交付したときは、認定事業者台帳(様式第20号)を作成する。
4 消防長は、審査の結果、認定しない場合は、否認定結果通知書(様式第22号)を患者等搬送事業者に送付する。
(認定証等の有効期間)
第26条 認定証等の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
(認定証等の更新)
第27条 認定証等の更新を受けようとする認定事業者は、認定の期間が満了する日の1箇月前から満了する日までの間に消防長に更新の申請を行うものとする。
(認定証等の再交付)
第28条 認定事業者は、認定証等を亡失し、滅失したときは、速やかに患者等搬送事業認定証等再交付申請書(様式第23号)により消防長に届出て、認定証等の再交付を受けることができるものとする。
2 消防長は、前項の申請証を受理したときは、認定証等を申請者に交付する。
(1) 患者等搬送事業認定(更新)申請書の内容を変更したとき。
(2) 患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき。
(認定の取り消し等)
第30条 消防長は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 第2章に定める指導基準を遵守しないとき。
(2) 業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。
(3) その他認定を継続することが、不適当と判断されたとき。
(認定の失効等)
第31条 認定は、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取り消され又は失効したとき。
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 認定の有効期間が満了したとき。
(認定業者への指導等)
第32条 消防長は、年1回以上認定事業者に対し、第2章に定める指導基準の履行状況について調査する。
2 消防長は、前項の規定による調査結果から、不適事項が認められたときは、指導基準に適合するよう指導する。
(1) 患者等搬送事業中、患者等が死亡又は負傷したとき。
(2) 患者等搬送事業中、患者等搬送用自動車が事故等により業務に支障が生じたとき。
(3) その他患者等搬送事業に支障を来す重大な事故等が発生したとき。
2 消防長は、認定事業者に対し、次に掲げる事項について、患者等搬送状況報告書(様式第28号)により当月の状況を翌月の15日までに報告を求める。
(1) 第6条各号に該当する件数
(2) 医師、看護師等が同乗した件数
(3) 感染症法の対象となる患者等を搬送した件数
(4) 前項各号に該当する件数
第5章 その他
第34条 この要綱の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月29日消防本部訓令第5号)
この要綱は、平成26年5月29日から施行する。
附則(令和2年12月1日消防本部訓令第9号)
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日消防本部訓令第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の魚沼市火災調査取扱要綱様式第15号及び様式第16号、魚沼市患者等搬送事業の指導及び認定に関する要綱様式第3号による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第7条関係)
患者等搬送乗務員基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者
分類 | |
1 | 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者 |
2 | 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内の者。ただし、基礎講習に不足する科目については、講習を受講すること。 |
3 | 上記1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者 |
別表第2(第12条関係)
患者等搬送用自動車の表示方法
1 | 文字は、ペンキ、テープ等による横書き表記とし、自動車の両側面及び後面に行うこと。 |
2 | 「民間患者等搬送車」の文字の大きさは、縦横50ミリメートル以上とする。ただし、国土交通省等で定める患者等輸送車における表示がある場合は、この限りでない。 |
3 | 患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面の見やすい位置とする。 |
別表第3(第13条関係)
患者等搬送用自動車 積載資器材
項目 | 資器材名 |
呼吸管理用資器材 | バックバルブマスク、ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | 敷物、保温用毛布、担架、まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角巾、ガーゼ、包帯、タオル、ばんそうこう |
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器、各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ、マスク、ピンセット、手袋、膿盆汚物入れ、体温計、AED(任意積載) |
患者等搬送用自動車(車椅子専用) 積載資器材
項目 | 資器材名 |
呼吸管理用資器材 | ポケットマスク、バックバルブマスク(任意積載) |
保温・搬送用資器材 | 保温用毛布、担架、まくら(任意積載)、敷物(任意積載) |
創傷等保護用資器材 | 三角巾、ガーゼ、包帯、タオル、ばんそうこう |
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器、各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ、マスク、手袋、膿盆汚物入れ、体温計ピンセット(任意積載)、AED(任意積載) |
別表第4(第14条関係)
消毒の実施要領
1 定期消毒
区分 | 実施内容 |
資器材 | 1 流水による洗浄 2 消毒、殺菌 |
車内 | 1 流水による洗浄 2 消毒剤による清拭 |
備考 | 1 車内で、水洗いを避けなければならない場合は、清拭と消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行う。 2 実施時には、ディスポーザルのビニール手袋等を着装すること。 |
2 使用後の消毒
区分 | 実施内容 | |
血液、嘔吐等による汚染を受けた場合 | 左記以外の汚染の場合 | |
乗務員 | 1 手指の消毒は、前腕部を含めて流水により行い、血液や汚物等の付着がある場合は、特に入念に洗浄した後、消毒用薬剤を行うものとする。 2 口腔内の消毒は、手指を洗浄した後、うがい薬等により行うこと。 | |
資器材 | 1 流水による洗浄 2 消毒剤による清拭 3 消毒、殺菌 | 1 流水による洗浄 2 消毒、殺菌 |
車内 | 1 流水による洗浄 2 消毒剤による清拭、噴霧消毒 | 1 流水による洗浄 2 消毒剤による清拭 |
備考 | 1 車内で、水洗いを避けなければならない場合は、清拭と消毒用薬剤噴霧による殺菌消毒を行う。 2 実施時には、使い捨てのビニール手袋等を着装すること。 |
別表第5(第17条関係)
講習の実施基準
1 基礎講習
講習別 | 患者等搬送乗務員基礎講習 | 患者等搬送乗務員基礎講習 (車椅子専用) | ||
実施者 | 消防長 | |||
受講回数 | 乗務員になる際、1回以上 | |||
講習内容 | 課目 | 時間数 | 課目 | 時間数 |
1 総論 | 1 | 1 総論 | 1 | |
2 観察要領及び応急措置 (一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。) | 13 | 2 観察要領及び応急措置 (一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。) | 9 | |
3 体位管理要領 | 2 | 3 体位管理要領 | 1 | |
4 消防機関との連携要領 | 2 | 4 消防機関との連携要領 | 2 | |
5 車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2 | 5 車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 1 | |
6 搬送法 | 2 | 6 搬送法 | 1 | |
7 修了考査 | 2 | 7 修了考査 | 1 | |
講習時間 | 合計 | 24 | 合計 | 16 |
講師 | 上記に掲げる講習の講師は、次のいずれかに該当する者とする。 1 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者 2 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者 3 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めた者 | |||
修了考査実施基準 | 修了考査は次の内容とし、80点以上を以って合格とする。 1 実技(観察要領及び応急処置)60点 2 筆記(消防機関との連携要領)20点 (車両資器材の消毒及び感染防止要領)20点 | |||
その他 | 1 課目の1時間は45分とする。 2 消防長は、必要と認める場合は、講習内容及び講習時間等を変更することができる。 |
2 定期講習
患者等搬送乗務員定期講習 | ||
実施者 | 消防長 | |
受講回数 | 2年に1回以上 | |
講習内容 | 課目 | 時間数 |
1 観察要領及び応急措置 | 2 | |
2 体位管理要領 | 1 | |
講習時間 | 合計 | 3 |
講師 | 講師は、次のいずれかに該当する者とする。 1 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者 2 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者 3 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めた者 | |
その他 | 1 課目の1時間は45分とする。 2 消防長は、必要と認める場合は、講習内容及び講習時間等を変更することができる。 |
別表第6(第19条関係)
患者等搬送乗務員基礎講習等の事務手続要領
1 基礎講習等及び修了証の交付
事務処理手順 | 処理要領 |
講習計画の樹立 | 消防長は、講習の計画を樹立し、実施日時及び場所等の必要事項を管内の患者等搬送事業者に通知する。 |
受講申請書の受理 | 受講申請は、患者等搬送乗務員講習受講申請書(様式第3号)により、記載事項を審査し受付欄に受付印を押印し受理する。 |
受講票等の交付 | 消防長は、受講申請を受理したときは、患者等搬送乗務員講習受講票(様式第4号)に受講日時、受講場所等の必要事項を記載し申請者に交付する。 |
講習受講(修了)者の整理 | 消防長は、講習受講申請書に基づき、基礎講習受講(修了)者名簿(様式第5号)を整理する。 |
患者等搬送乗務員基礎講習修了証及び適任証の交付 | (1) 消防長は、講習等終了後、基礎講習受講(修了)者名簿を整理し、修了証(様式第6号(その1))、修了証(車椅子専用)(様式第6号(その2))(以下「修了証等」という。)を受講者に交付する。 (2) 消防長は、適任証等を基礎講習等修了者に交付する。 |
原票の整理 | 消防長は、講習修了者の乗務員講習修了者原票(様式第7号)を作成し、整理保存する。 |
2 患者等搬送乗務員定期講習
事務処理手順 | 処理要領 |
講習計画の樹立 | 消防長は、講習の実施計画を樹立し、実施日時及び場所等の必要事項を管内の患者等搬送事業者に通知する。 |
受講申請書の受理 | 受講申請は、講習受講申請書により記載事項等を審査し受付欄に受付印を押印し受理する。 |
受講票の交付 | 受講日時、受講場所等の必要事項を記載し、申請者に交付する。 |
講習受講(修了)者の整理 | 消防長は、講習受講申請書に基づき、定期講習受講(修了)者名簿(様式第8号)を整理する。 |
患者等搬送乗務員定期講習修了証の交付及び講習修了の記録 | (1) 消防長は、講習修了後、定期講習受講(修了)者名簿を整理し患者等搬送乗務員定期講習修了証を受講者に交付する。 (2) 消防長は、適任証の定期講習を受講欄に講習を修了した旨を記載する。 |
原票の整理 | 消防長は、講習修了者の原票を作成し、整理保存する。 |
3 特例認定者への適任証の交付
4 患者等搬送乗務員基礎講習修了証等の再交付
5 患者等搬送乗務員適任証等の再交付
(平26消本訓令5・一部改正)
(平26消本訓令5・一部改正)
(令3消本訓令1・一部改正)
(平26消本訓令5・一部改正)
(平26消本訓令5・一部改正)
別図1(その1)(第25条関係)
患者等搬送事業者認定マーク
患者等搬送に適合する事業者として認定する。
魚沼市消防本部
○地…緑色、文字…黒色、マーク…金色
○横23.7cm、縦36cm
別図1(その2)(第25条関係)
患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)
患者等搬送(車椅子専用)に適合する事業者として認定する。
魚沼市消防本部
○地…ピンク、文字…黒色、マーク…金色
○横23.7cm、縦36cm
別図2(その1)(第25条関係)
患者等搬送用自動車認定マーク
患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。
○地_緑色、文字_黒色、マーク_金色
○直径_9cm
別図2(その2)(第25条関係)
患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)
患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マークは、自動車後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。
○地_ピンク、文字_黒色、マーク_金色
○直径_9cm