○魚沼市地域安全の推進に関する条例

平成22年10月7日

条例第31号

魚沼市地域安全の推進に関する条例(平成16年魚沼市条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地域安全の推進に関し、市並びに市民、自治会等及び事業者(以下「市民等」という。)の役割を定めることにより、犯罪を未然に防止する環境を整備するための基本的な事項を定め、全ての人が安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、勤務し、在学し又は滞在するものをいう。

(2) 自治会等 市内の自治会、防犯組織、ボランティア組織及び地域的な共同活動を行う団体等をいう。

(3) 事業者 市内において、事業活動を行うものをいう。

(4) 関係機関 市の区域を管轄する警察署その他防犯に関する施策を実施する行政機関をいう。

(基本理念)

第3条 地域安全の推進は、自らの安全は自ら守る、地域の安全は地域自ら守るという意識の下に、市、市民等及び関係機関がその能力を生かし、それぞれの役割を果たしつつ密接に連携及び協力することにより、地域の安全を築くことを基本理念として推進するものとする。

2 地域安全の推進は、基本的人権を尊重して行わなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、市民等及び関係機関と連携し、次に掲げる事項について必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

(1) 地域安全の推進に関する啓発活動

(2) 地域の自主的な安全活動に対する支援

(3) 地域安全の推進を目的とする環境の整備

(4) その他市長が必要と認める事項

(市民の役割)

第5条 市民は、地域安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する地域安全の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(自治会等の役割)

第6条 自治会等は、地域の実情に応じた効果的な防犯活動を行うため、相互に協力するとともに、地域安全を推進するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、その事業に関し、地域安全に必要な措置を講ずるとともに、市が実施する地域安全の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(自主的な活動の促進)

第8条 市は、市民等が行う自主的な活動を促進するため、防犯に関する情報の提供、支援及び協力を行うものとする。

(財政上の措置)

第9条 市は、地域安全に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(推進体制の整備)

第10条 市は、基本理念に基づき、地域の安全を推進するため、市民等及び関係機関と連携し、協力することができる体制を整備するものとする。

(広報及び啓発)

第11条 市は、地域安全に関し、必要な広報及び啓発活動を行うものとする。

2 市は、地域安全の推進への関心及び防犯意識の高揚を促進するため、10月11日から同月20日までを魚沼市地域安全の推進旬間として定める。

(防犯上の配慮を要する者の安全確保)

第12条 市は、市民等及び関係機関と連携し、乳幼児、児童、高齢者及び障害者等が、犯罪による被害を受けないよう安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。

(学校等及び通学路等における安全確保)

第13条 市は、市が設置し、又は管理する幼稚園、小学校、中学校、保育園、認定こども園等について、安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、幼稚園、高等学校及び保育園等(市が設置し、又は管理するものを除く。)を設置し、又は管理するものに対し、安全を確保するための対策に必要な情報の提供、助言及び協力を行うものとする。

3 市は、通学、通園等に供される道路及び子どもが日常的に利用する公園、広場等における安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。

(平27条例48・一部改正)

(観光客等の安全確保)

第14条 市は、関係機関等と連携し、観光客及び市を来訪する者の安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。

(犯罪防止に配慮した道路等の普及)

第15条 市は、道路、駐車場及び駐輪場(以下「道路等」という。)のうち市が設置し、又は管理するものについて、犯罪を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、市以外のものが設置し、又は管理する道路等について、犯罪の防止に配慮した環境設備等を普及するため必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(犯罪防止に配慮した建物等の普及)

第16条 市は、市が設置し、又は管理する建物について、犯罪を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、犯罪の防止に配慮した構造及び設備等を有する住宅及び商業施設等を普及するため、建築主等に対し、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(土地所有者等の措置等)

第17条 市内に土地、建物その他工作物を所有し、占有し、又は管理するものは、地域における犯罪、事故又は災害による被害を防止するため、その土地又は建物に係る安全な環境を確保し、適正な管理に努めなければならない。

(犯罪被害者等に対する支援)

第18条 市は、犯罪等により被害を受けたもの及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、国及び他の地方公共団体等と連携し、相談体制の整備及び犯罪被害者等を支援するための施策を講ずるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

魚沼市地域安全の推進に関する条例

平成22年10月7日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)