○魚沼市集落支援員設置要綱

平成22年8月2日

告示第100号

(趣旨)

第1条 住民自身が地域の現状や課題を把握し、行政と協働した地域の維持活性化を図るために、魚沼市集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 支援員は、市、自治会、コミュニティ協議会等と連携して次に掲げることを任務とし、遂行する。

(1) 地域の現状、課題、あるべき姿などについての「話し合い」を促進すること。

(2) 「話し合い」の結果を踏まえた地域の維持活性化対策の促進に関すること。

2 支援員は、前項の任務遂行の活動状況を集落支援活動記録簿(別記様式)に記録し、定期的に市に報告しなければならない。

3 市は前項の報告を参考としながら、支援員が適切な活動を行えるよう指導しなければならない。

(委嘱)

第3条 支援員は、地域づくりへの関心の高い者、地域の実情に精通した者、地域づくりにおける学識を有する者等の中から、市長が委嘱する。

2 支援員は、連合自治会長・嘱託員などと兼務する者(以下「兼任の支援員」という。)と魚沼市の会計年度任用職員として専任する者(以下「専任の支援員」という。)に区分して配置する。

(平23告示143・令2告示59・一部改正)

(服務)

第4条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(任期)

第5条 支援員の任期は、1年以内とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、支援員が次の各号のいずれかに該当した場合は、委任期間中であってもその職を解くことができる。

(1) 自己都合により辞退の申し出があったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 前2号に定めるほか、市長がその職を解くことが適当と認めたとき。

(賃金等)

第6条 支援員の賃金等については、専任の支援員は魚沼市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年魚沼市条例第12号)第1条に基づいて支給し、兼任の支援員は年額40万円を超えない範囲内で謝金として支払うものとする。

(平23告示143・追加、平25告示32・令2告示59・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23告示143・旧第6条繰下)

この要綱は、平成22年8月2日から施行する。

(平成23年12月22日告示第143号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第32号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第59号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

魚沼市集落支援員設置要綱

平成22年8月2日 告示第100号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 市民生活/第3節 コミュニティ
沿革情報
平成22年8月2日 告示第100号
平成23年12月22日 告示第143号
平成25年3月29日 告示第32号
令和2年3月31日 告示第59号